報道発表資料

この記事を印刷
2010年03月31日
  • 大気環境

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する告示等について(お知らせ)

 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成22年環境省令第5号)及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する告示(平成22年環境省告示第26号)が本日公布及び施行されましたので、お知らせします。  また、平成22年1月8日から2月8日の間に実施した本規則及び告示の一部改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果、本改正により追加された測定方法の具体的な手法を定めたマニュアル並びに本改正に伴い改訂したダイオキシン類の環境測定の精度管理に関する指針等について公表します。

1.改正の概要

 廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定の一部に用いることができる低廉で迅速ないわゆる簡易測定法について、平成17年9月の具体的な測定方法導入以降の新たな科学的知見の蓄積等を踏まえ、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)を改正して機器分析法による簡易測定法を追加するとともに、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成17年環境省告示第92号)を改正し、新たに9種類の測定方法(生物検定法6種類及び機器分析法3種類)を指定しました。
(別添1及び2)

2.パブリックコメントの結果

意見募集期間:
平成22年1月8日(金)から2月8日(月)
御意見の総数:
3件(提出者数:2名)
御意見に対する考え方:
別添3

3.簡易測定法マニュアル、精度管理指針及び手引きの策定及び改訂

 本改正により定められた簡易測定法の具体的な手法を示した以下の簡易測定法マニュアルの策定・改訂を行いました。

「排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(機器分析法)」(別添4)
「排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(生物検定法)」(別添5)

 また、簡易測定法の追加等に伴い、以下のダイオキシン類の環境測定の精度管理に関する指針等の改訂を行いました。

「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」(別添6)
「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理の手引き(生物検定法)」(別添7)
「ダイオキシン類の環境測定を外部に委託する場合の信頼性の確保に関する指針」(別添8)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室
直通 03-5521-8291
代表 03-3581-3351
室長 近藤 義行(内6532)
補佐 太田 志津子(内6580)
担当 森垣 健(内6579)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。