報道発表資料
エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)(以下「法」という。)第6条第1項に基づき、埼玉県飯能市から主務大臣(本法の主務大臣は環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣、農林水産大臣)あてにエコツーリズム推進全体構想の認定に係る申請書の提出があり、法第6条第2項各号の基準に適合すると認められるため、認定を行いました。今回が法律に基づく認定の第1号となります。
認定通知については9月9日(水)に埼玉県飯能市において、環境省から飯能市長に手交することとしています。
(1)全体構想の認定について
- 認定日
- 平成21年9月8日(火)
- 認定団体
-
- 名称:
- 埼玉県飯能市
- 所在:
- 埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
- 連絡先:
- 042-973-2111(代表)
- 飯能市ホームページ:
- http://www.city.hanno.saitama.jp
(2)エコツーリズム推進全体構想の概要
別紙のとおり。なお、本文全体及び関係資料については環境省ホームページを参照。
( https://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/index.html)
(3)認定通知の手交について
- [1]日時
- 平成21年9月9日(水)9:00~
- [2]場所
-
飯能市役所
埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
(参考)エコツーリズム推進法関係条文
- 第六条
- 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。
- 2
- 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一
- 基本方針に適合するものであること。
- 二
- 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
- 3
- (省略)
- 4
- 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室
室長 堀上 勝 (内線6419)
専門官 中塚 仁司(内線6421)
担当 大野 博 (内線6418)