報道発表資料

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2009年06月23日
  • 地球環境

地球温暖化対策の推進に関する法律関係省令の公布について(お知らせ)

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)の一部改正(平成20年法律第67号)に伴い、「温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正する命令」、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」及び「温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令」が本日公布・施行されました。

1.改正の趣旨
 平成20年の第169回通常国会において成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第67号)の一部が平成21年4月1日に施行され、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の報告単位が、事業所単位から事業者・フランチャイズチェーン単位へと変更されること等に伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律関係省令について所要の改正を行う。
2.改正の内容
(1)温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正する命令
 (別紙1-1、1-2及び1-3)
 温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の一部を改正し、特定排出者が行う報告事項、調整後温室効果ガス排出量の報告に係る規定、調整後排出係数の公表に係る規定等を定めるもの。
(2)特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
 (別紙2-1、2-2及び2-3)
 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)の一部を改正し、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数等を定めるもの。
(3)温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令
 (別紙3-1、3-2及び3-3)
 温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令(平成18年経済産業省・環境省令第4号)の一部を改正し、環境大臣及び経済産業大臣における特定事業所排出者の温室効果ガス算定排出量の集計方法等を定めるもの。
3.施行期日
 公布の日(平成22年度以降に行う排出量の報告分から適用)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
課長:徳田 博保(6770)
課長補佐:山本 博之(6790)
担当:西迫 里恵(6779)

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