報道発表資料
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が3月27日(金)に閣議決定される予定です。
この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の報告義務の対象となる事業者の規模等について定めるものです。
1.改正の趣旨
平成20年の第169回通常国会において成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第67号。以下「改正法」という。)の一部が平成21年4月1日に施行され、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の報告単位が、事業所単位から事業者・フランチャイズチェーン単位へと変更されることに伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)の一部を改正し、温室効果ガスの排出量の報告義務の対象となる事業者の規模等を定めるもの。
2.改正の内容
- (1)温室効果ガスの排出量の報告義務の対象となる事業者の規模を規定
-
- [1]
- エネルギー起源CO2については、すべての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kl以上である事業者
- [2]
- その他の温室効果ガスについては、以下の要件を満たす事業者
- ・
- 事業者全体の従業員数が21人以上
- ・
- 温室効果ガスの種類ごとにすべての事業所における排出量の合計量が3,000t-CO2以上
- (2)(1)の事業者のうち、内訳として事業所ごとの排出量の報告が必要となる事業所の規模を規定
-
- [1]
- エネルギー起源CO2については、原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上である事業所
- [2]
- その他の温室効果ガスについては、温室効果ガスの種類ごとに排出量が3,000t-CO2以上である事業所
- (3)その他
- 上記のほか、報告単位が変更されること等を踏まえた所要の見直しを行う。
3.施行期日
原則として平成21年4月1日とする。
(ただし、事業者単位での排出量報告が開始されるのは平成22年4月以降)
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
課長:徳田 博保 (6770)
課長補佐:山本 博之 (6790)
担当:工藤 喜史 (6779)