報道発表資料
平成21年度環境技術実証事業の一環として、ヒートアイランド対策技術分野「建築物外皮による空調負荷低減等技術 実証試験要領」(第2版)を策定しました。
また環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)の実証運営機関である(財)建材試験センターでは、平成21年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)における実証機関の公募を開始しましたので、お知らせします。
1.背景・経緯
環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による調負荷低減等技術)では、平成20年度より手数料徴収体制となり、実証試験要領の作成・実証機関の公募選定・手数料項目の設定と徴収等を行う実証運営機関((財)建材試験センター)が設置されております。
2.実証試験要領の策定について
平成21年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)ワーキンググループ会合(以下「WG会合」という。)(第1回)における検討結果等を踏まえ、「建築物外皮による空調負荷低減等技術 実証試験要領」(第2版)(以下、「実証試験要領」という。)を策定しました。
実証試験要領の概要
実証試験要領は、本実証試験の対象技術や実施体制、実証項目、実証試験の方法、実証試験結果報告書の作成の手順等について定めたものであり、主な内容は以下の通りです。なお詳細は、本報道発表ページの添付資料及び環境技術実証事業ホームページの技術分野ごとの実証試験要領のページ(https://www.env.go.jp/policy/etv/t3_06.html)からダウンロードし御覧いただくことができます。また同ホームページの「環境技術実証事業の実施体制について」の「平成21年度環境技術実証事業実施要領 第2部手数料徴収体制による実施方法」の各リンク(https://www.env.go.jp/policy/etv/t3_02.html)もご参照ください。
- [1]対象技術
- 本実証試験要領の対象とするヒートアイランド対策技術は、「建築物(事務所、店舗、住宅など)に後付けで取り付けることができる外皮技術であり、室内冷房負荷を低減させることによって人工排熱を減少させるなど、ヒートアイランド対策効果が得られるもの(但し緑化は除く)」とします。代表的なものとして、以下の技術例があげられますが、原理によらず、上記目的に合致する技術は幅広く対象とします。
- 窓用日射遮蔽フィルム(既存の窓ガラスにフィルムを貼り付ける技術)
- 窓用コーティング材(既存の窓ガラスに塗料をコーティングする技術)
- 窓用後付複層ガラス(既存窓ガラスを複層化する技術)
- 高反射率建材
- 高反射率塗料(屋根に日射反射率の高い塗料を塗布する技術)
- 高反射率防水シート(屋上用防水シートの日射反射率を高くした技術)
- 高反射率瓦(瓦に日射反射率が高い釉薬を薄膜形成させた技術)
- 窓用日射遮蔽ファブリック(既存の窓ガラスにファブリックを貼り付ける技術)
- [2]主な実証項目
-
- 共通実証項目
- 冷房負荷低減効果
- 室温上昇抑制効果
- 窓用日射遮蔽フィルム、窓用コーティング材、窓用日射遮蔽ファブリック
- 遮へい係数
- 熱貫流率
- 性能劣化の把握
- 窓用後付複層ガラス
- 遮へい係数
- 熱貫流率
- 露点温度
- 高反射率建材(高反射率塗料、高反射率防水シート、高反射率瓦)
- 日射反射率
- 明度
- 修正放射率(長波放射率)
- 性能劣化の把握
- 屋根(屋上)表面温度低下量
- 対流顕熱量低減効果
- その他
- 別途検討
- 共通実証項目
- [3]実証試験の実施
- 実証試験は、実証運営機関に募集・選定された実証機関において、本実証試験要領に基づき実施されます。
- [4]実証試験結果報告書の作成施
- 実証試験の結果は、実証試験結果報告書として実証機関によってまとめられ、実証運営機関に提出されます。平成21年度のWG会合における検討等を踏まえ環境省が承認した後、データベース等で一般に公開されます。
3.実証機関の応募の受付開始について
実証運営機関((財)建材試験センター)では、下記のとおり、地方公共団体並びに独立行政法人通則法(平成11年法律103号)による独立行政法人並びに地方独立行政法人法(平成15年法律118号)による地方独立行政法人並びに公益法人認定法(平成18年法律49号)により認可された公益社団法人及び公益財団法人及び一般社団・財団法人法及び公益法人認定法の施行に伴う整備法(平成18年法律第50号)第40条による特例民法法人並びに特定非営利活動法人を対象に、平成21年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)における実証機関の応募の受付を開始します。なお実証機関とは、環境技術実証事業において環境省及び実証運営機関の委託を受け、実証対象技術の公募・審査、実証試験計画の策定、実証試験の実施、実証試験結果報告書の作成等の業務を行う機関をいいます。
- (1)応募の方法
- 申請書及び関係書類等は、実証運営機関((財)建材試験センター)ホームページ(http://www.jtccm.or.jp/view.php?pageId=3207 )から入手出来ます。なお、応募する場合には、事前に必ず下記連絡先に応募する旨をご連絡ください。その後、申請書類に必要事項を記入の上、電子メール又は郵送により以下まで提出してください。詳細は同ホームページを御覧ください。
- (提出先)
- (財)建材試験センター 経営企画部 調査研究課 担当:菊地・村上
〒340-0015 埼玉県草加市高砂2-9-2アコス北館Nビル
TEL:048-920-3814(直通) FAX:048-920-3821
E-mail: heat_21@jtccm.or.jp URL: http://www.jtccm.or.jp/ - (2)応募の受付期間
- 応募の受付期間は平成21年6月18日(木)から7月2日(木)17時(必着)とします。
- (3)審査
- 申請書類に基づき、平成21年度 第2回のWG会合において、ヒアリング審査を実施する予定です。(但し、非公開で実施します。)審査の結果は、すべての応募団体に対して通知します。
4.応募資格等
地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人。
ただし、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人については、下記条件を満たす必要があります。
- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被補佐人または被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 平成21年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の競争参加資格を契約締結時点において取得している者であること。
- 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)」に基づく指名停止を応募時点において受けていない者であること。
5.その他
- [1]
- 申請書の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とします。
- [2]
- 申請書に虚偽の記載をした場合は、申請書を無効とする場合があります。
- [3]
- 提出された申請書は、返却しません。
- [4]
- 本事業全般については、「環境技術実証事業」ホームページ(https://www.env.go.jp/policy/etv/)を参照して下さい。
添付資料
- 実証機関選定の考え方 [PDF 147 KB]
- 実証機関申請書類(新規に応募する機関) [DOC 148 KB]
- 実証機関申請書類(過去に実績のある機関) [DOC 153 KB]
- 実証試験要領(第2版) [PDF 720 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課総務課環境管理技術室
代表番号:03-3581-3351
直通電話:03-5521-8297
室長:岩田 剛和(内6550)
室長補佐:高橋 祐司(内6551)
担当:重松 賢行(内6557)