報道発表資料
2022年07月01日
- 総合政策
環境教育等促進法に基づく「環境教育等支援団体」指定制度の 新規指定について (「体験の機会の場」を活用した環境教育推進事業 【「体験の機会の場」研究機構】)
環境省は、 環境保全活動や環境教育等に取り組む個人や団体が、必要な情報や支援を得られるように、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)に基づいて、環境保全や環境教育等に関する情報提供、活動支援をする民間団体を「環境教育等支援団体」に指定しています。
この度、「体験の機会の場」研究機構が新たに環境教育等支援団体に指定されましたので、お知らせします。
この度、「体験の機会の場」研究機構が新たに環境教育等支援団体に指定されましたので、お知らせします。
1. 新たに指定された「環境教育等支援団体」について
〇事業の名称:「体験の機会の場」を活用した環境教育推進事業
〇事業者名: 「体験の機会の場」研究機構
〇事業の概要:
・環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場※」の拡充・拡大
・環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」認定制度の認定促進に向けた
民間団体等への普及啓発活動の実施
・各種体験プログラム開発及び実践を通じた効果検証
・国内外における優良実践事例の収集
・関係者の相互参照の機会の企画・実施
・地域推進人材の育成プログラムの企画及び実践に係わる協力
※「体験の機会の場」認定制度について
所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動や社会体験活動等の体験の機会の場として所有者等が提供する場合、申請を受けて、都道府県知事等が認定する制度です。
2.「環境教育等支援団体」指定制度について
環境教育等促進法第10条の2に基づき、環境保全活動、協働取組等を行う国民や民間団体等を支援する事業を行う団体を、団体からの申請を受けて、主務大臣が指定する制度です。
指定団体の周知により、環境教育等を実践しようとする人や団体が、広域的な情報やニーズに合った情報の、適時の入手を可能とすることなどを目的としています。
また、指定された団体には、「環境教育等支援団体指定マーク」の使用が許諾されます。現在、7件の事業が登録されています。
(参考:http://www.env.go.jp/policy/post_41.html)

指定団体の周知により、環境教育等を実践しようとする人や団体が、広域的な情報やニーズに合った情報の、適時の入手を可能とすることなどを目的としています。
また、指定された団体には、「環境教育等支援団体指定マーク」の使用が許諾されます。現在、7件の事業が登録されています。
(参考:http://www.env.go.jp/policy/post_41.html)

連絡先
環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8231
- 室長
- 河村 玲央 (内線 5585)
- 室長補佐
- 富樫 伸介 (内線 5587)
- 担当
- 中村 哲子 (内線 5590)