報道発表資料

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2022年03月22日
  • 自然環境

福島県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例(野鳥国内34例目)の野鳥監視重点区域の解除について

福島県二本松市の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出(野鳥国内34例目)を受け、令和4年2月21日(月)に野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視を強化してきたところですが、その後、当該区域内において野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、同年3月18日(金)24時に当該区域を解除しました。

1.経緯

2月18日(金)

・福島県二本松市でマガモ1羽の死亡個体を回収

2月21日(月)

・国立環境研究所で遺伝子検査を実施した結果、A型鳥インフルエンザウイルス遺伝子の陽性反応

・回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化

2月22日(火)

・国立環境研究所で遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)を検出

2月28日(月)

・福島県が野鳥緊急調査を実施

3月18日(金)

24時

・野鳥の大量死等の異常が確認されなかったことから、当該野鳥監視重点区域を解除(※)

※ 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥

監視重点区域は、以下を1日目として28 日目の24 時に解除することとしています。

- 野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする

- 家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする 

- 環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする

2.今後の対応

  • 野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、令和3年11月11日付けで最高レベルの「対応レベル3」に引き上げており、全国での野鳥の監視強化を継続します。

3.留意事項

(1)鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除いて、人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、冷静な行動をお願いします。

(2)同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの都道府県や市町村役場に御連絡ください。

(参考)野鳥との接し方について

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/2017yachotonosessikata.pdf

【取材について】

現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いします。

【参考情報】

環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html

「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html

連絡先

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8285
  • 室長東岡 礼治(内線 6470)
  • 係長福田 真(内線 6670)
  • 担当安藤 滉一(内線 6478)

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