報道発表資料

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2025年12月19日
  • 保健対策

「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の第2回点検結果について

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第3条に基づき、平成29年10月16日に策定・公表した「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」について、今回、本計画の序文に基づき、令和3年に実施した点検に続き、第2回目となる実施状況の点検作業を行いましたので、その結果について、お知らせいたします。

背景・経緯

 平成29年8月16日に発効した水銀に関する水俣条約(以下、「水俣条約」という。)の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である水銀による環境の汚染の防止に関する法律第3条に基づき、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて条約の的確かつ円滑な実施を確保することを目的とし、平成29年10月16日に水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(以下「本計画」という。)を策定・公表しています。
 本計画では、水俣条約第1回締約国会議で決定された水俣条約第21条で規定している実施状況報告の間隔(4年おき)に合わせ、当該報告の前に、水銀に関する水俣条約関係府省庁連絡会議(以下「関係府省庁連絡会議」という。)において本計画の実施状況の点検を行うこととしています。当該報告は令和7年年末に提出することとなっており、今般、当該報告を取りまとめるために、関係府省庁連絡会議にて、第2回目となる本計画の実施状況の点検作業を行いました。

 

実施状況の点検の結果

 実施状況の点検の結果、第1回点検時と同様に、計画に沿って着実に施策が実施されており、条約に基づく措置が的確に講じられていることを確認しました。特に、水銀添加製品の製造等に関する段階的廃止、水銀等の適正貯蔵・水銀含有再生資源の適正管理、水銀大気排出量の削減、水銀廃棄物の適正管理及び水銀に関する情報提供の拡充等の取組を確認しました。また、水俣条約締約国会議の結果を踏まえた規制対象製品の追加等、国際的な動向に対応した措置についても適切に実施されていることを確認しました。さらに、その他、MOYAIイニシアティブ(※)に基づく継続的かつ積極的な国際協力についても多面的に実施されていることを確認しました。
 第2回となる本点検結果に基づき、水俣条約の実施状況報告を作成し、令和7年末に水俣条約事務局に提出する予定です。
 引き続き、同計画に基づき、水銀による環境の汚染の防止に万全を期してまいります。
  ※ MOYAIイニシアティブについては以下リンクを御参照ください。
   https://www.env.go.jp/chemi/tmms/convention.html

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課水銀・化学物質国際室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8260
室長
高木 恒輝
室長補佐
村田 貴朗
担当
島㟢 はるか