報道発表資料
1.経緯
10月26日(火) |
・ 北海道旭川市で、北海道上川総合振興局がマガモ1羽の死亡個体を回収 ・ 2羽は損傷が激しく簡易検査が困難であったため、損傷の少ない1羽についてA型鳥インフルエンザウイルス簡易検査を実施したところ、陽性反応を確認 ・ 回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化 |
10月28日(木) |
・ 北海道大学において遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルスは検出されなかった ※ H5亜型の低病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたが、高病原性鳥インフルエンザウイルスは検出されなかった ・ 10月26日(火)に指定した野鳥監視重点区域を解除 |
※ 野鳥はA型インフルエンザウイルスの自然宿主であり、低病原性の鳥インフルエンザウイルスや他の亜型のインフルエンザウイルスが検出されることもある。そのため、低病原性鳥インフルエンザウイルス検出時には、野鳥の監視の強化までは求めていない。
※検査結果については、農林水産省を始め関係機関との迅速な情報共有を行っている。
2.今後の対応
野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベル※については「対応レベル1」とし、引き続き全国での野鳥の情報収集及び監視を行います。
※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」において、対応レベルの設定は、以下を基本とすることとしています。
対応レベル1 | 発生のない時(通常時) |
対応レベル2 | 国内単一箇所において、国内の野鳥、家きん及び飼養鳥で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された場合(国内単一箇所発生時) |
対応レベル3 | 国内単一箇所発生から28日以内に国内の他の箇所において、国内の野鳥、家きん及び飼養鳥で感染が確認された場合(国内複数箇所発生時) |
ただし、近隣国発生情報等により、国内での発生状況に関わらず、対応レベルを上げることもあり得ます。
3.留意事項
(1)鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除いて、人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、冷静な行動をお願いします。
(2)同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの都道府県や市町村役場にご連絡ください。
(参考)野鳥との接し方について
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/2017yachotonosessikata.pdf
【取材について】
現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いします。
【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html)
「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」
(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html)
連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8285
- 室長東岡 礼治(内線 6470)
- 補佐村上 靖典(内線 6675)
- 係長庄司 亜香音(内線 6473)
- 担当宮澤 結有(内線 6477)