報道発表資料
1.経緯
10月26日(火) |
・ 北海道旭川市でマガモ3羽の死亡個体を回収 ・ 2羽は損傷が激しく簡易検査が困難であったため、損傷の少ない1羽の簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応を確認 ・ 回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化 ※ |
※今後、北海道大学において高病原性鳥インフルエンザウイルスの遺伝子検査を実施予定ですが、検査結果の判明まで1週間程度かかる見込みです。
※現時点では、簡易検査により陽性が確認された段階であるため、病性は未確定であり、高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたわけではありません。
※遺伝子検査の結果、低病原性鳥のウイルス確認や、未確定となることもあります。未確定となった場合はさらにウイルス分離検査が実施されます。
2.今後の対応
(1) 北海道と調整の上、野鳥監視重点区域内における野鳥の監視を一層強化します。
(2)「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.htmlに掲載)に準じて、野鳥の監視強化を始めとした対応を行います。
(3) 高病原性鳥インフルエンザウイルスが確定した場合、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルについては、国内単一箇所発生時の「対応レベル2」に引き上げます。
3.留意事項
(1)令和3年度の「野鳥における高病原性インフルエンザに係る対応技術マニュアル」の改訂に伴い、検査機関が実施する遺伝子検査において、従来通りのA型インフルエンザウイルスの存在確認に加えて、H5亜型又はH7亜型の確認、病原性の確認を実施することとなったため、ウイルス分離検査の前の遺伝子検査において、高病原性鳥インフルエンザの感染確認(高病原性鳥インフルエンザの発生)が確定する場合があります。なお、遺伝子検査において未確定の場合は、従来同様に、ウイルス分離を行ってウイルスの存在やその性状の確認により、高病原性鳥インフルエンザの感染確認を実施します。
(2)鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
(3)周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、「野鳥との接し方について」に十分留意されるようお願いします。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/2017yachotonosessikata.pdf
【取材について】
現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いします。
【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html)
連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8285
- 室長東岡 礼治(内線 6470)
- 補佐村上 靖典(内線 6675)
- 係長庄司 亜香音(内線 6473)
- 担当宮澤 結有(内線 6477)