報道発表資料
環境省では、金属を含む廃棄物の再生利用を環境大臣の認定制度の対象とするため、平成19年10月26日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正及び告示の制定を行いました。
これに関する最初の申請が、新日本製鐵株式会社及び日鉄神鋼メタルリファイン株式会社の2社から環境大臣あてに提出され、環境省ではこれら2件について認定を行いました。
1 認定を受けた事業者・・・2社
- ・ 新日本製鐵株式会社
- (本社所在地:東京都千代田区大手町2-6-3)
- ・ 日鉄神鋼メタルリファイン株式会社
- (本社所在地:兵庫県姫路市広畑区富士町1番地
新日本製鐵株式会社と株式会社神戸製鋼所が平成20年10月に設立。)
2 再生利用の概要
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- 製鉄ダスト等(高炉ダスト、転炉ダスト、電気炉ダスト)から、回転炉床型の還元炉を用いて、粗酸化亜鉛及び還元鉄が回収されます。
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- 回収物は、売却先又は自社において亜鉛・製鉄原材料として利用されます。
3 再生利用に係る施設
- ・ 新日本製鐵株式会社
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- 事業場:
- 兵庫県姫路市広畑区富士町1番地
(新日本製鐵株式会社広畑製鉄所) - 能力:
- 回転炉床型の還元炉 2,080.8t/日(693.6t/日×3炉)
- ・ 日鉄神鋼メタルリファイン株式会社
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- 事業場:
- 兵庫県姫路市広畑区富士町1番地
(新日本製鐵株式会社広畑製鉄所内) - 能力:
- 回転炉床型の還元炉 1,171.2t/日(1,171.2t/日×1炉)
4 事業者による情報公開
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- 事業者はホームページにおいて、3ヶ月に1回以上の頻度で、環境保全のために講じる措置や再生利用の状況等を公開するとともに、環境省に1年に1回の頻度で情報提供を行うこととしています。
(参考)再生利用に係る特例としての環境大臣の認定制度について
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- 廃棄物の再生利用(リサイクル)を促進するため、一定の要件に該当する再生利用に限って環境大臣が認定し、当該再生利用を行う者について、廃棄物処分業及び再生利用の用に供する施設の設置許可を不要とする廃棄物処理法上の制度。
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- 本制度の対象として、回転炉床型の還元炉における金属を含む産業廃棄物からの粗酸化亜鉛及び還元鉄の回収の他、セメント工場における廃ゴムタイヤのセメント原材料利用やコークス炉における廃プラスチック類からのコークス及び炭化水素油の製造等があります。
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:坂川 勉(内線 6871)
課長補佐:土居健太郎(内線 6872)
担当:高原 伸兒(内線 6879)
担当:今井 亮介(内線 6878)