報道発表資料
1.法改正の背景
自然公園法(昭和32年法律第161号)については、前回の改正(自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号))の施行(平成22年4月)から10年が経過し、前回改正後の協働型管理運営の推進、明日の日本を支える観光ビジョンに基づく国立公園満喫プロジェクトの推進等の取組状況や同法の施行状況等を踏まえた課題と必要な措置に関する検討のため、中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会において審議が行われました。審議の結果を受け、本年1月29日に、「自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」が中央環境審議会から環境大臣に対し答申されました。
今般、この答申を踏まえ、「自然公園法の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第204回国会に提出するものです。
2.法律案の概要
本法律案は、我が国を代表する優れた自然の風景地として地域社会にとって重要な資源となっている国立公園・国定公園(以下「国立公園等」という。)において、地方公共団体や関係事業者等の地域の主体的な取組を促す仕組みを新たに設け、保護に加えて利用面での施策を強化することで、「保護と利用の好循環」を実現し、地域の活性化にも寄与していくため、必要な措置を講じようとするものです。
(1)地域主体の自然体験アクティビティ促進の法定化・手続の簡素化
市町村やガイド事業者等から成る協議会が自然体験活動促進計画を作成し、環境大臣(国定公園の場合は都道府県知事)の認定を受けた場合、関係する許可を不要とする等の特例により、手続を簡素化します。これにより、地域関係者が一体となって行う、魅力的な自然体験アクティビティの開発・提供、ルール化などを促し、長期滞在につながる国立公園等の楽しみ方の充実を図ります。
(2)地域主体の利用拠点整備の法定化・手続の簡素化
市町村や旅館事業者等から成る協議会が利用拠点整備改善計画を作成し、環境大臣(国定公園の場合は都道府県知事)の認定を受けた場合、関係する認可を受けたこととする等の特例により、手続を簡素化します。これにより、地域関係者が一体となって行う、廃屋撤去や拠点の機能の充実、景観デザインの統一など、自然と調和した街並みづくりを促進し、魅力的な滞在環境の整備を進めます。
(3)国立公園等の保全管理の充実
国立公園等の保護と適正利用のため、野生動物への餌付けなどの行為に対する規制や、国立公園等における違法伐採などの禁止行為の違反に対する罰則の引上げを行います。このほか、国立公園等の国内外へのプロモーションの強化、公園管理団体として指定する法人が行う業務の見直し等に関する規定の整備等を行います。
3.施行期日
本法は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。
4.添付資料
- 別添1:【概要】自然公園法の一部を改正する法律案
- 別添2:【要綱】自然公園法の一部を改正する法律案
- 別添3:【案文・理由】自然公園法の一部を改正する法律案
- 別添4:【新旧対照条文】自然公園法の一部を改正する法律案
- 別添5:【参照条文】自然公園法の一部を改正する法律案
連絡先
環境省自然環境局国立公園課
- 代表03-5521-8277
- 直通03-5521-8278
- 課長 熊倉基之(内線 6440)
- 課長補佐 中山直樹(内線 6650)
- 課長補佐 九反田悠妃(内線 7443)
- 課長補佐 三宅悠介(内線 6693)
- 専門官 知識寛之(内線 6649)