報道発表資料
この報告を受け、野鳥監視重点区域が未指定の回収地点周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化します。
1.経緯
2月5日(金) |
・鹿児島県出水市でナベヅル2羽の衰弱個体(別紙の番号53及び54、回収後に死亡)及びマナヅル1羽の死亡個体(別紙の番号55)の計3羽を回収 |
2月6日(土) |
・簡易検査を実施したところ、いずれの回収個体からもA型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応 ※1 ・別紙の番号53の検体の回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化 ※2 |
※1 今後、鹿児島大学において高病原性鳥インフルエンザウイルスの確定検査を実施予定ですが、検査結果の判明まで1週間程度かかる見込みです。
現時点では、遺伝子検査により陽性が確認された段階であるため、病性は未確定であり、高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたわけではありません。
確定検査の結果、陰性となることもあります。
※2 別紙の番号54及び55の検体については、令和2年12月11、18日、令和3年1月
5、15日に高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された環境試料(水)の採取
場所(別紙の番号18)と同一の場所となり、令和2年12月11日に野鳥監視重点区
域を指定し、野鳥の監視を強化しています。
2.対応
(1) 各検体の回収地点の周辺10km圏内は、これまでに野鳥監視重点区域(鹿児島県のほか、熊本県の一部を含む)として指定済みの区域と重なるため、引き続き、野鳥の監視を強化します。
(2) 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.htmlに掲載)に準じて、野鳥の監視強化を始めとした対応を行います。
(3) 野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、令和2年11月5日付けで最高レベルとなる「対応レベル3」に引き上げており、全国での野鳥の監視強化を継続します。
3.留意事項
(1)鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
(2)周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、「野鳥との接し方について」に十分留意されるようお願いします。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/2017yachotonosessikata.pdf
【取材について】
現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いします。
【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html)
添付資料
連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8285
- 室長川越 久史(内線 6470)
- 企画官立田 理一郎(内線 6465)
- 担当近藤 千尋(内線 6676)
- 担当宮澤 結有(内線 6477)