報道発表資料
1.経緯
令和2年11月5 日(木) ~12月23日(水) |
・香川県三豊市内の複数の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(H5亜型)を確認※1 ・各事例の発生農場の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化※2 |
12月25日(金) |
・香川県三豊市における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜確認事例のすべての防疫措置が完了 |
令和3年1月24日(日) 24時 |
・・いずれの野鳥監視重点区域内においても、野鳥において異常が確認されなかったことから、家きん国内1、3~8、13、14、25、28、31例目の発生に係る野鳥監視重点区域を解除※3 |
※1 香川県三豊市では家きん国内1、3~8、13、14、25、28、31例目の計12件が発生しました。発生日(疑似患畜確認日)は、以下のとおりです。
発生日 (疑似患畜確認日) |
1例目 | 2例目 | 4例目 | 5例目 | 6例目 | 7例目 |
11/5 | 11/11 |
11/13 |
11/15 | 11/20 | 11/20 | |
8例目 | 13例目 | 14例目 | 25例目 | 28例目 | 31例目 | |
11/21 | 12/2 | 12/2 | 12/14 | 12/16 | 12/23 |
※2 香川県では、野鳥緊急調査を令和2年11月6~8日、12~14日、14~16日の計3回実施し、いずれの調査においても野鳥の大量死等の異常は確認されませんでした。
※3「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として30日目の24時に解除することとしています。
-野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
-家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
-環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
また、複数発生で野鳥監視重点区域の範囲が重なる場合は、最後の区域が解除されるときに同時に解除することとしています。
2.対応
野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、引き続き最高レベルとなる「対応レベル3」とし、全国での野鳥の監視強化を継続します。
【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html)
連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8285
- 室長川越 久史(内線 6470)
- 企画官立田 理一郎(内線 6465)
- 係長小西 美代(内線 6477)
- 係長中山 裕貴(内線 6474)