報道発表資料
湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)に基づき、関係県知事から環境大臣に協議のあった中海、宍道湖、野尻湖及び八郎湖に係る湖沼水質保全計画について、公害対策会議の意見聴取を経て、異存ない旨を環境大臣より回答しました。
これを受けて、今後、関係県知事は新たな湖沼水質保全計画を定め、計画の達成に向けて施策を推進していくことになりますが、国としても各県と連携し、施策を推進してまいります。
これを受けて、今後、関係県知事は新たな湖沼水質保全計画を定め、計画の達成に向けて施策を推進していくことになりますが、国としても各県と連携し、施策を推進してまいります。
令和2年3月30日(月)
1.法の概要
法では、環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして指定した指定湖沼(現在、全国で11湖沼)について、関係府県が湖沼水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしています。
2.湖沼水質保全計画について
湖沼水質保全計画においては、以下の事項を定めることとしています。
・湖沼水質保全計画の計画期間
・湖沼の水質の保全に関する方針
・下水道、し尿処理施設及び浄化槽の整備、しゅんせつその他の湖沼の水質の
保全に資する事業に関すること
・湖沼の水質の保全のための規制その他の措置に関すること
3.中海、宍道湖、野尻湖及び八郎湖に係る湖沼水質保全計画への回答について
指定湖沼である中海及び宍道湖は6期30年間、野尻湖は5期25年間、八郎湖は2期12年間にわたり、湖沼水質保全計画を策定し、浄化槽や下水道の整備等の各種の施策が進められてきたところです。
法の規定に基づき、関係県知事より協議のあった中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画(第7期・令和元~5年度)、野尻湖に係る湖沼水質保全計画(第6期・令和元~5年度)、八郎湖に係る湖沼水質保全計画(第3期・令和元~6年度)について、公害対策会議の意見聴取を経て、異存ない旨を環境大臣より令和2年3月27日に回答しました。
これを受けて、今後、関係県知事は新たな湖沼水質保全計画を定め、計画の達成に向けて施策を推進していくことになりますが、国としても各県と連携し、施策を推進してまいります。
※別添資料については、以下の環境省ホームページ
(https://www.env.go.jp/press/107931.html) から御確認ください。
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8315
- 課長筒井 誠二(内線 6610)
- 課長補佐兼平 正樹(内線 6617)