報道発表資料

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2020年03月31日
  • 再生循環

使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドラインについて

 環境省では、高齢化に伴い消費量が年々増加している使用済紙おむつについて、市区町村等が、殺菌等の衛生的処理をした上でパルプ等の再生利用や熱回収を行うことを検討するための参考となるよう、使用済紙おむつ再生利用等の検討の流れ、取組事例、関連技術、関連規制等を整理したガイドラインを策定しましたので、お知らせします。

1.背景・概要

 高齢化に伴い、我が国における大人用紙おむつの消費量は年々増加していますが、廃棄される使用済紙おむつの多くは市区町村等の廃棄物処理施設において焼却処分されています。紙おむつは、素材としては上質パルプ、フィルム、吸水性樹脂から構成されており、再生利用等によりパルプ等の有効利用や乾燥させ燃料としての活用が可能です。また、高齢化の進展等により2030年度には使用済紙おむつの発生量は約245~261万トン(一般廃棄物排出量に占める割合6.6~7.1%)(2015年度191~210万トン、同4.3~4.8%)に増加することが見込まれる等、今後課題になる廃棄物といえます。

 近年、分別収集した使用済紙おむつを殺菌等の衛生的処理をした上で、再生利用・燃料化を行う取組が現れつつあります。今後は廃棄物焼却処理の最適化、地域資源の循環利用等の観点から使用済紙おむつの再生利用等が期待されます。

 そこで、環境省では令和元年11月より「紙おむつリサイクルガイドライン策定に関する検討会」(座長:北九州市立大学大学院 伊藤 洋教授)において検討を行い、今般、「使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン」を策定いたしました。

2.ガイドラインの目的・対象について 

 2.1 目的

 分別収集した使用済紙おむつを殺菌等の衛生的処理をした上で、再生利用・熱回収(廃棄物処理における発電を除く。以下「再生利用等」といいます。)に取り組む、または今後の使用済紙おむつ再生利用等の実施に向けた検討を進めつつある市区町村等に、適正処理を確保した上で再生利用等導入に向けた検討の参考としていただくものです。

 また、市区町村の担当者の他にも、紙おむつ製造業者、使用済紙おむつ排出事業者、使用済紙おむつの再生利用等に関わる事業者(収集運搬業者、廃棄物処理業者、再生利用等事業者等)、使用済紙おむつ再生利用等製品に関わる事業者(再生品を採用する事業者等)、使用済紙おむつ再生利用等を検討する事業者においても、必要に応じて本ガイドラインを参照いただくことを想定しています。

 2.2 対象

 本ガイドラインが対象とする使用済紙おむつとは、使用済の子ども用紙おむつ(フラット型、テープ型、パンツ型)及び大人用紙おむつ(フラット型、テープ型、パンツ型、パッド類)とします。感染性廃棄物及び生理用品は本ガイドラインの対象として想定していません。

3.検討経緯

 紙おむつリサイクルガイドライン策定に関する検討会

 第1回 令和元年11月14日(木)

 第2回 令和元年12月17日(火)

 第3回 令和2年2月26日(水)

 資料・議事概要については下記を御参照ください。

 https://www.env.go.jp/recycle/recycling/diapers/diapers_recycling.html

4.今後の対応について

 令和2年度にガイドラインの説明及び再生利用等事業者と市区町村のマッチングを行うための説明会を行うとともに、具体的な検討を行う市区町村等への支援を行うことを予定しています。

5.添付資料について

 環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/press/107897.html)より御確認ください。

 添付資料1:使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン(概要版)

 添付資料2:使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6205-4946
  • 室長冨安 健一郎(内線 6831)
  • 室長補佐和田 直樹(内線 7862)
  • 担当石井 颯杜(内線 6833)

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