報道発表資料

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2020年01月31日
  • 自然環境

令和2年度生物多様性保全推進交付金(生物多様性保全推進支援事業)の公募について

 環境省では、地域における生物多様性の保全・再生に資する活動等を支援する「生物多様性保全推進支援事業」を実施しています。
 今般、令和2年度の新たな事業について募集します。

1.事業の概要

 自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地域における生物多様性の保全再生に資する活動等に対し、活動等に必要な経費の一部を国が交付します。対象となる事業の要件は、下記の[1]~[7]です。

交付対象事業

交付対象事業の内容

[1]特定外来生物防除対策

外来生物法に基づく対策であって、特定外来生物又は特定外来生物への指定を検討している外来生物の防除等

[2]重要生物多様性保護地域保

 全再生

・自然公園法に基づく国立公園又は国定公園

・自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域又は自然環境保全地域

・鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区

・ラムサール条約に基づくラムサール条約湿地

・世界遺産条約に基づく世界自然遺産

・ユネスコの人間と生物圏(MAB)計画に基づく生物圏保存地域(B

 R、ユネスコエコパーク)における事業等

[3]広域連携生態系ネットワー

 ク構築

生物多様性地域連携促進法又は自然再生推進法に基づく計画の策定又は当該計画に基づく事業であって生態系ネットワークの構築に係る広域の取組等

[4]地域民間連携促進活動

生物多様性地域連携促進法に基づく地域連携保全活動支援センターの設置又は運営に係る体制の構築並びに同センターが実施する、地域・民間に対する連携のあっせん(企業と地域・NPO法人等とのマッチングを含む)、専門家の紹介等の取組等

[5]国内希少野生動植物種生息

 域外保全

種の保存法に基づく国内希少野生動植物種について、動植物園等が実施する種の保存に資する飼育・繁殖・野生復帰の取組等

[6]国内希少野生動植物種保全

種の保存法に基づく国内希少野生動植物種について、地方公共団体や特定非営利活動法人、民間事業者等が主体的に実施する分布状況調査・保全計画策定、生息環境改善、監視モニタリング、組織体制の強化等の取組等

[7]特定外来生物早期防除計画

 策定

地域に未侵入又は侵入初期の特定外来生物又は特定外来生物への指定を検討している外来生物の早期発見・防除の効果を高めるための地域計画策定、及びこれに必要な調査等

2.公募対象

交付対象事業ごとに、次のとおりです。

交付対象事業

交付対象事業者

[1]特定外来生物防除対策

地方公共団体、2以上の主体から構成され、地方公共団体等の参加を得た地域生物多様性協議会

[2]重要生物多様性保護地域保全再生

[3]広域連携生態系ネットワーク構築

地域生物多様性協議会

[4]地域民間連携促進活動

地域連携保全活動支援センター又は同センターの設置を予定している地方公共団体

[5]国内希少野生動植物種生息域外保全

動物園、植物園、水族館、昆虫館又はこれらに類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)の設置者又は管理者

[6]国内希少野生動植物種保全

地方公共団体、第三セクター、民間事業者(法人に限る)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人若しくは地方独立行政法人又は法人格を有しない団体であって自然環境局長が特に必要と認めるもの

[7]特定外来生物早期防除計画策定

地方公共団体、地域生物多様性協議会

3.応募書類及び提出方法

 応募申請書(公募要領別紙を参照)に必要事項を記入・押印の上、郵送又は持参により、下記提出先に2部提出するとともに、別途電子メール(shizen-suishin@env.go.jp)にて電子ファイルを送付してください。なお、その際に、電子メールの表題を「生物多様性保全推進支援事業応募書類(応募者名)」として応募書類の提出であることがわかるようにしてください。

4.応募締切

令和2年2月28日(金)(17時必着)

5.提出先

各地方環境事務所又は自然環境事務所(別添「提出先一覧」参照)

6.問合せ先

環境省自然環境局自然環境計画課 生物多様性主流化室

TEL:03-5521-9108(内線6667) FAX:03-3591-3228

電子メール:shizen-suishin@env.go.jp

7.その他

(1)本事業は、令和2年度当初予算が成立し、予算の示達がなされることが前提となるため、今後内容の変更

  等がある場合があります。

(2)交付対象事業[5]及び[6]については、令和2年1月17日に閣議決定された「絶滅のおそれのある野生動植

  物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」により追加された国内希少野生動植物種を対象と

  することができます。

   ただし、当該種を対象とした事業の採択及び交付決定等は、当該政令の施行が前提となります。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-9108
  • 室長山本 泰生(内線 6661)
  • 室長補佐三宅 里奈(内線 6662)
  • 主査最上 祥成(内線 6490)

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