報道発表資料

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2019年10月01日
  • 地球環境

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について

第198回通常国会において成立した「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第25号)」の施行に向け、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.趣旨

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第25号。以下「改正法」という。)」が第198回通常国会で成立、令和元年6月5日に公布され、この中で、都道府県知事が行う報告徴収の対象に特定解体工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者が、立入検査の対象にこれらの者の事務所及び事業所並びに解体する建築物その他の工作物等が追加されました。

 このため、改正法の施行に向け、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」において、報告徴収及び立入検査の実施方法を定めるとともに、指定製品の追加等の改正を行い、また、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」において、改正法の施行期日を定めました。

※改正法の内容については環境省ホームページの報道発表資料(下記URL)を御参照ください。

https://www.env.go.jp/press/106566.html

2.政令の概要

各政令の主な内容は次の通りです。詳細は別添資料1、2を御参照ください。

(1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」

①指定製品の範囲の拡大

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条第2項に基づく指定製品として、現場発泡用の硬質ポリウレタンフォーム用原液のうち住宅用建築材料以外のもの、硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材並びに冷蔵機器及び冷凍機器を加える。

②報告徴収及び立入検査に係る規定の整備等

改正法において、都道府県知事が行う報告徴収の対象に特定解体工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者が、立入検査の対象にこれらの者の事務所及び事業所並びに解体する建築物その他の工作物等が追加されたことを踏まえ、それらの報告徴収及び立入検査の実施方法を定める等の改正を行う。

(2)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」

改正法の施行期日を令和2年4月1日とする。

3.施行期日

(1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」

改正法の施行の日(令和2年4月1日)

添付資料

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8329
  • 室長倉谷英和(内線 6750)
  • 室長補佐田中輝征(内線 7728)
  • 担当加藤哲久(内線 6752)

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