報道発表資料
1.法改正の背景
(1)フロン類は、エアコンや冷蔵庫などの冷媒等の様々な用途に活用されてきた一方で、特定フロンと呼ばれるフロン類はオゾン層を破壊する効果を有しており、また、代替フロンと呼ばれるフロン類は、オゾン層は破壊しませんが、特定フロンと同様に強い温室効果(二酸化炭素の数十倍から一万倍超。)を有しています。このため、フロン類の排出抑制は、オゾン層保護及び地球温暖化対策の両面から、極めて重要な課題です。
(2)特に、業務用冷凍空調機器の廃棄時の冷媒フロン類の回収については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン排出抑制法」という。)において、機器ユーザーは、機器の廃棄等を行おうとする際、機器に冷媒として充填されているフロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡さなければならないこととされていますが、機器廃棄時の冷媒回収率は、10年以上3割程度に低迷しており、直近でも4割弱に止まっています。
(3)こうした状況を受けて、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会の合同会議において、廃棄時回収率の向上対策について議論が行われ、平成31年2月に「フロン類の廃棄時回収率向上に向けた対策の方向性について」が取りまとめられました。今般、この報告書を踏まえ、フロン排出抑制法の一部を改正することとしたものです。
2.法律案の概要
(1)機器廃棄の際の取組
・都道府県の指導監督の実効性向上
- ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入
・廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け
(充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く。)
(2)建物解体時の機器廃棄の際の取組
・都道府県による指導監督の実効性向上
- 建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
- 解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
- 解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け 等
(3)機器が引き取られる際の取組
・廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止(廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く。)
(4)その他
継続的な普及・啓発活動の推進のため、都道府県における関係者による協議会規定の導入 等
3.施行期日
本法については、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。
添付資料
- 概要 [PDF 627 KB]
- 参考資料 [PDF 2.8 MB]
- 要綱 [PDF 74 KB]
- 法律案・理由 [PDF 98 KB]
- 新旧対照条文 [PDF 147 KB]
- 参照条文 [PDF 131 KB]
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8329
- 室長馬場 康弘(内線 6750)
- 室長補佐五味 俊太郎(内線 7774)
- 室長補佐中村 祥(内線 6704)
- 室長補佐田中 輝征(内線 7728)
- 室長補佐藤田 祐輔(内線 6751)