報道発表資料

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2019年06月27日

「工場・事業場におけるダイオキシン類に係る土壌汚染対策の手引き」の公表について

環境省では、ダイオキシン類に係る土壌汚染対策を自主的に実施する際に参考として頂くため、「工場・事業場におけるダイオキシン類に係る土壌汚染対策の手引き」を取りまとめました。

1.趣旨

(1)背景及び目的

我が国のダイオキシン類に係る土壌汚染対策は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という。)第29条に基づき、環境基準を満たさず、土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要がある地域を対策地域に指定した上で、法第31条に基づくダイオキシン類土壌汚染対策計画の策定等を通じて進められてきたところですが、対策地域に指定されない工場・事業場の土地においても、自主的な対応が行われています。

環境省では、これまで「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」(平成21年3月環境省水・大気環境局土壌環境課)(https://www.env.go.jp/chemi/dioxin/manual/dojo-manual.html)や「ダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関するガイドライン」(平成23年3月環境省水・大気環境局土壌環境課)(https://www.env.go.jp/water/dojo/gl_diox-ns.pdf)等(以下「マニュアル等」という。)を作成し、自治体等におけるダイオキシン類に係る土壌汚染対策の適正な実施を推進してきましたが、今般改正した土壌汚染対策法(平成14年法律53号)の考え方を取り入れ、新たに本手引きを作成しました。

本手引きは、法第2条第2項に定める特定施設を設置している事業者やその土地の所有者、過去に同施設を設置していた土地の所有者等が、自主的にダイオキシン類に係る土壌汚染対策に取り組む際や、事業者からダイオキシン類による土壌汚染の相談を受けた自治体が対応を検討する際の参考となるよう、有識者や自治体担当者により組織された検討会において、調査・措置の考え方や留意事項を取りまとめたものです。これまでのマニュアル等に本手引きと併せて活用することにより、工場・事業場の土地における自主的対策を促進することが期待されます。

(2)自主的に土壌汚染対策を行うことの意義

工場・事業場の土地において自主的にダイオキシン類の土壌汚染対策を行う意義として、従業員や周辺住民の健康被害防止、土地の形質の変更や汚染土壌の搬出による汚染の拡散防止、計画的な土壌汚染対策の実施による対策費用の低減・工期遅れの回避及び円滑な土地取引の実施が挙げられます。

2.概要

本手引きでは、工場又は事業場の土地等においてダイオキシン類による土壌汚染対策を行う際の参考として、土壌汚染対策を実施する契機、調査方法、汚染の除去等の措置及び汚染土壌の処理について、考え方等を示しています。具体的には以下のとおりです。

①ダイオキシン類に係る土壌汚染対策を実施する契機

ダイオキシン類による土壌汚染のおそれがある土地では、次のような契機を捉えて実施することが考えられます。

・特定施設を廃止したとき

・ダイオキシン類を含む固体、液体の飛散、漏洩等のおそれがある事故が発生したとき

・特定施設を設置している土地又は過去に特定施設やその他のダイオキシン類を発生させるおそれのある施設が存在していた土地、廃棄物等が埋設されている土地等で土地の形質の変更を行うとき

・PCBによる土壌汚染が確認されたとき

②調査方法

資料等調査を行い、調査対象地のダイオキシン類による土壌汚染のおそれの有無等を把握し、おそれがある場合は、試料採取計画を作成し、試料の採取、測定を行います。測定の結果、土壌環境基準(1000pg-TEQ/g)を超過した場合は、汚染範囲確認のための調査を行います。

なお、試料採取地点の設定は、土壌汚染対策法の方法を参考として、設定することが考えられますが、ダイオキシン類の測定は一般に土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の測定に比べて費用が高額であることを踏まえ、まずは「汚染のおそれが比較的多いと認められる土地」を含む単位区画で試料採取等を行い、土壌環境基準不適合の土壌が存在することが確認された場合に、「汚染のおそれが少ないと認められる土地」を含む単位区画で試料採取等を行い、汚染の範囲を確認することが考えられます。また、ダイオキシン類による「汚染のおそれが比較的多いと認められる土地」としては、特定施設が設置されている場所やダイオキシン類を含む固体又は液体を取り扱っていた場所、ダイオキシン類を含む廃水等が流れていた配管付近、ダイオキシン類を含む廃棄物の埋設場所等が考えられます。

③汚染の除去等の措置及び汚染土壌の処理

ダイオキシン類による土壌汚染が確認された場合の措置としては、汚染土壌の掘削除去や原位置での浄化(分解、抽出)、原位置での封じ込め、覆土、植栽、舗装等が考えられます。汚染の除去等の措置及び汚染土壌の処理については、土壌汚染対策法ガイドライン(平成31年3月環境省水・大気環境局土壌環境課)(https://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html)を参照して下さい。

3.添付資料

「工場・事業場におけるダイオキシン類に係る土壌汚染対策の手引き」

https://www.env.go.jp/water/dojo/mat01_1_dioxin-dojo_pf-guidance.pdf

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局土壌環境課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8322
  • 課長神谷 洋一(内線 6590)
  • 補佐福田 真博(内線 6586)
  • 担当市川 泰之(内線 6587)

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