報道発表資料

この記事を印刷
2019年01月15日
  • 自然環境

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(国内希少野生動植物種の指定等)

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定され、本年2月6日(水)に施行されることとなりました。
本政令は、エラブオオコウモリ等36種の国内希少野生動植物種*1(うち特定第一種国内希少野生動植物種*2 7種)への追加等を行うものです。
あわせて、平成30年12月27日(木)~平成31年1月8日(火)の間に実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

*1)国内希少野生動植物種:我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等が原則禁止となる。現在、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等259種の動植物を指定。
*2)特定第一種国内希少野生動植物種:国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることができる等、一定の条件を満たすものについて、事前に届出を行った事業者による商業的取引を認めている。現在、ハナシノブ、キタダケソウ、ナンバンカモメラン等35種の植物を指定。

1.本政令の主な概要

 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)に基づき、我が国において絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」として同法施行令に基づき指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っています。

今般、環境省が実施する国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、Pteropus dasymallus dasymallus(エラブオオコウモリ)等の36種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たにこれらの種について国内希少野生動植物種への追加を行います。

これらのうち、Sagittaria natans(カラフトグワイ)等の7種を特定第一種国内希少野生動植物種に追加するとともに、Oceanodroma castro(クロコシジロウミツバメ)等の5種の卵及びCrotalaria uncinella(エダウチタヌキマメ)等の4種の種子を捕獲等の規制を適用する卵及び種子に追加します。

 なお、今回指定される特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行っている者が、法第30条に基づき義務づけられている特定国内種事業の届出を行う場合は、平成31年3月7日(木)までに行えばよいこととする経過措置を設けます。

 その他、最新の環境省レッドリスト2018において絶滅と判断された鳥類2種(Falco peregrinus furuitii(シマハヤブサ)とLuscinia komadori subrufus(ウスアカヒゲ))について、国内希少野生動植物の指定を解除します。

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見提出期間

  平成30年12月27日(木)~平成31年1月8日(火)

(2)意見募集結果

  意見提出件数17通

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 室長番匠 克二(内線 6677)
  • 室長補佐奥田 青州(内線 6685)
  • 係長杉山 昇司(内線 7474)
  • 担当田中 里奈(内線 6687)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。