報道発表資料
環境省は、水環境行政の円滑な推進に資するため、平成19年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況について取りまとめた。
平成19年度における主な規定の施行状況について見てみると、排水規制の対象となる特定事業場の数は全体で約28万1千であり、そのうち、最も多い業種は旅館業で約6万9千と全特定事業場の約25%を占めている。
また、特定事業場に対する立入検査は約4万7千件、行政指導は約8千4百件であり、改善命令は27件、一時停止命令は1件、排水基準違反は10件であった。
1 特定事業場数
排水規制の対象となる特定事業場の数は、平成20年3月末現在において約28万1千であり、前年度と比較すると事業場数はやや減少した
全特定事業場数 | 一日当たりの平均排水量50m3以上の事業場数 | うち有害物質使用特定事業場 | 一日当たりの平均排水量50m3未満の事業場数 | うち有害物質使用特定事業場 | |
平成19年度 | 280,555 | 35,539 | 4,350(8) | 245,016 | 10,762(24) |
平成18年度 | 289,091 | 36,139 | 4,471(1) | 252,952 | 11,234(19) |
- (注1)
- 表中「一日当たりの平均排水量50m3未満の事業場」には、生活環境項目に係る排水基準は適用されない。
- (注2)
- 括弧内の数字は、特定地下浸透水を浸透させる特定事業場数で内数である。
特定事業場の業種別内訳は、多い順に(1)旅館業、(2)畜産農業、(3)自動式車両洗浄施設であった。
第1位 | 第2位 | 第3位 | |
平成19年度 | 旅館業(68,961) | 畜産農業(31,027) | 自動式車両洗浄施設(30,115) |
平成18年度 | 旅館業(70,447) | 畜産農業(33,848) | 自動式車両洗浄施設(30,026) |
2 改善命令、罰則の適用等
- (1) 立入検査(水濁法第22条第1項)、行政指導
- 立入検査の件数、行政指導の件数は前年度より増加した。
立入検査 | (昼間立入) | (夜間立入) | 行政指導 | |
平成19年度 | 47,410 | 46,724 | 686 | 8,374 |
平成18年度 | 46,764 | 45,996 | 768 | 7,670 |
- (2)改善命令等(水濁法第13条第1項、第13条の2第1項)
- 公共用水域への排出に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令の件数は27件であり、特定施設の使用や排出水の排出に関する一時停止命令の件数は1件であった。
一方、地下への浸透に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令及び特定施設の使用や特定地下浸透水の浸透に関する一時停止命令はなかった。
公共用水域への排出に係るもの (水濁法第13条第1項) |
地下への浸透に係るもの (水濁法第13条の2第1項) |
地下水の浄化措置命令(水濁法第14条の3) | |||
改善命令 | 一時停止命令 | 改善命令 | 一時停止命令 | ||
平成19年度 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成18年度 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- (3)罰則の適用(水濁法第31条等)
- 排水基準違反の件数は10件であり、その他法違反(水質総量規制関連も含む)に関する違反はなかった。
排水基準違反 | その他法違反 (水質総量規制関連も含む) |
計 | |
平成19年度 | 10 | 0 | 10 |
平成18年度 | 12 | 2 | 14 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
代表:03-3581-3351
課長:川 正彦(6610)
課長補佐:豊住 朝子(6615)
担当:時岡 利和、深津 俊(6616)