報道発表資料

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2018年03月02日
  • 自然環境

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)の一部を改正する法律等の施行について

 平成30年3月5日(月)に、「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋クアラルンプール補足議定書」が発効し、同日にこれの国内担保として「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律」及び関連する省令等を施行します。

1 法改正等の経緯

(1)平成22年、カルタヘナ議定書第5回締約国会議(於:名古屋)で「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」(以下「補足議定書」という。)が採択されました。補足議定書では、国境を越えて移動する改変された生物(※)により損害(生物多様性への著しい悪影響)が生ずる場合に、生物多様性の復元等の対応措置を執ること等を締約国に求めています。

(2)これを国内担保するため、平成29年4月にカルタヘナ議定書の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)が改正され、同年12月に関連する省令及び告示の改正等を行いました。

(3)これにより、平成29年12月5日(火)に、補足議定書の締結について閣議決定され、政府は、同日に我が国の受諾書を国際連合事務総長に寄託し、我が国は補足議定書の締結国となりました。また、発効要件が満たされたことから、補足議定書は平成30年3月5日(月)に発効することとなりました。

※カルタヘナ法では、補足議定書にいう「改変された生物」を「遺伝子組換え生物等」と規定しています。

2 改正法の概要

(1)生物多様性に係る損害の回復を図るために必要な措置の命令の追加

 環境大臣は、違法に遺伝子組換え生物等の使用等がなされた結果、生物多様性(重要な種・地域に係るものに限る。)を損なう等の影響が生じたと認めるときは、当該使用者等に対し、この影響による生物多様性に係る損害の回復を図るために必要な措置(例えば生息環境の整備、人工増殖・再導入等)を執るべき旨を命ずることができることとなります。

(2)罰則の追加

 2(1)の命令違反の罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を設けます。

(3)その他

 2(1)の命令の要件や想定される措置等を規定するため、主務大臣が公表する基本的事項に2(1)の措置に関する基本的な事項を追加する等の所要の措置を講じます。

3 施行期日

平成30年3月5日(月)施行

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8344
室長   曽宮 和夫
室長補佐 八元 綾
担当   平山 宗幸(内6683)

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