報道発表資料
なお、補足議定書は現時点では未発効ですが、40か国(我が国を含む。)の締結という発効要件が満たされることから、平成30年3月5日(月)に発効することとなります。
1 補足議定書の概要
平成22年10月、カルタヘナ議定書第5回締約国会議(於:名古屋)で補足議定書が採択されました。
補足議定書では、国境を越えて移動する改変された生物(※1)により損害(生物多様性への著しい悪影響)が生ずる場合に、生物多様性の復元等の対応措置をとること等を締約国に求めています。
※1 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「カルタヘナ法」という。)」では、補足議定書(正訳)にいう「改変された生物」を「遺伝子組換え生物等」と規定しています。
2 経緯
我が国は平成24年3月に補足議定書に署名し、補足議定書を締結するための検討を進めてまいりました。
平成28年12月には中央環境審議会より「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方について」が答申され(※2)、これを踏まえ、本年4月には、カルタヘナ議定書の国内担保法であるカルタヘナ法が改正され(※3)、公布されました。
また、改正されたカルタヘナ法の規定に基づき、関連する省令及び告示の改正等を行い、パブリックコメントを踏まえ(※4)、別添資料のとおり、本年12月に公布しました。
※2 答申の内容については以下の環境省ウェブサイトをご参照ください。
https://www.env.go.jp/press/103421.html
※3 改正の内容については以下の環境省ウェブサイトをご参照ください。
https://www.env.go.jp/press/103687.html
※4 パブリックコメントの結果については以下の環境省ウェブサイトをご参照ください。
https://www.env.go.jp/info/iken/iken2.html
3 補足議定書の締結について
平成29年12月5日(火)に、補足議定書の締結について閣議決定され、政府は、同日(現地時間)に我が国の受諾書を国際連合事務総長に寄託し、我が国は補足議定書の締結国になる見込みです。
なお、補足議定書は現時点では未発効ですが、補足議定書の第18条(※5)に基づき、40か国(我が国を含む。)の締結という発効要件が満たされることから、平成30年3月5日(月)に発効することとなります。
※5 補足議定書第18条 効力発生
1 この補足議定書は、議定書の締約国である国又は地域的な経済統合のための機関による四十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。
添付資料
- 【平成29年12月1日公布】遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 [PDF 116 KB]
- 【平成29年12月4日公布】遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項の一部を改正する件 [PDF 183 KB]
- 【平成29年12月5日公布】遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令 [PDF 52 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8344
室長 曽宮 和夫
室長補佐 八元 綾
担当 平山 宗幸(内6683)