報道発表資料

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2018年01月23日
  • 自然環境

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(国内希少野生動植物種の指定等)

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定され、本年2月15日(木)に施行されることとなりました。
 本政令は、タカネキマダラセセリ赤石山脈亜種等49種の国内希少野生動植物種(*1)(うち特定国内希少野生動植物種(*2)19種)への追加等を行うものです。
 あわせて、本年1月12日(金)~18日(木)の間に実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

(*1)国内希少野生動植物種:我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等が原則禁止となる。現在、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等210種の動植物を指定。
(*2)特定国内希少野生動植物種:国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることができる等、一定の条件を満たすものについて、事前に届出を行った事業者による商業的取引を認めている。現在、ハナシノブ、キタダケソウ、ナンバンカモメラン等16種の植物を指定。

1.本政令の主な概要

 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)に基づき、我が国において絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」として同法施行令に基づき指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っています。

 今般、環境省が実施する国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、Carterocephalus palaemon akaishianus(タカネキマダラセセリ赤石山脈亜種)等の49種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たにこれらの種について国内希少野生動植物種への追加を行います。

 これらのうち、Arisaema aprile(オドリコテンナンショウ)等の19種を特定国内希少野生動植物種に追加するとともに、Carterocephalus palaemon akaishianus(タカネキマダラセセリ赤石山脈亜種)等の3種の卵及びCrepidiastrum ameristophyllum(ユズリハワダン)等の7種の種子を捕獲等の規制を適用する卵及び種子に追加します。

 なお、今回指定される特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行っている者が、法第30条に基づき義務づけられている特定国内種事業の届出を行う場合は、施行日から1か月後までに行えばよいこととする経過措置を設けます。

 その他、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種の学名及び和名の表記を、最新の学問的知見に基づき見直します。

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見提出期間

平成30年1月12日(金)~1月18日(木)

(2)意見募集結果

意見提出件数14通(※詳細は、添付資料②参照。)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室
直通 03-5521-8283
代表 03-3581-3351
室長 番匠 克二(6677)
室長補佐 奥田 青州(6685)
係長 田邊 依里子(6687)

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