報道発表資料

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2017年04月28日
  • 保健対策

「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令」の公布及び命令案に対する意見募集の結果について

 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令が、本日4月28日に公布されました。
 また、平成29年2月20日(月)から平成29年3月21日(火)まで実施した命令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせします。

1. 背景・経緯・目的

 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成27年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)(以下「新用途水銀使用製品命令」という。)は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)(以下「水銀汚染防止法」という。)第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品(以下「既存用途水銀使用製品」という。)を定め、これ以外の水銀使用製品(「新用途水銀使用製品」)を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めています(平成27年12月7日公布、水銀汚染防止法の施行の日に施行予定)。

 今回、同命令第2条に基づく別表に定める既存用途水銀使用製品に、3製品を追加する改正を行いました。

2. 改正の概要

 新用途水銀使用製品命令第2条に基づく別表に定める既存用途水銀使用製品に、「水銀トリム・ヒール調整装置」、「差圧式流量計」及び「傾斜計」を追加しました。

3.施行期日

 平成29年4月28日

4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果

 平成29年2月20日(月)から平成29年3月21日(火)まで新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令案に対する意見募集を行ったところ、ご意見の提出はありませんでした。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8260
室長   髙橋 一彰 (内 6353)
室長補佐 中村 雄介 (内 6359)
担当   五十嵐 祐介(内 6317)

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