報道発表資料
1.趣旨・目的・背景
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成27年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)(以下「新用途水銀使用製品命令」という。)は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)(以下「水銀汚染防止法」という。)第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品(以下「既存用途水銀使用製品」という。)を定め、これ以外の水銀使用製品(「新用途水銀使用製品」)を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めています(平成27年12月7日公布、水銀汚染防止法の施行の日に施行予定)。
今回、同命令第2条に基づく別表に定める既存用途水銀使用製品に、3製品を追加する改正を予定しており、本改正案について、広く国民の皆様からのご意見を募集(パブリックコメント)いたします。
○既存用途水銀使用製品の追加
新用途水銀使用製品命令第2条に基づく別表に定める既存用途水銀使用製品に、「水銀トリム・ヒール調整装置」、「差圧式流量計」及び「傾斜計」を追加する。
2.意見募集対象
新用途水銀使用製品命令の一部を改正する命令案(新旧対照表)
3.関係する資料の入手方法
(1)電子政府の総合窓口
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(2)窓口での配布
環境省環境保健部水銀対策推進室
(東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 中央合同庁舎5号館 25 階)
経済産業省製造産業局化学物質管理課 水銀対策担当
(東京都千代田区霞ヶ関 1-3-1 経済産業省本館7階)
4.募集要綱
(1)募集期間
平成29年2月20日(月)から平成29年3月21日(火)17:00まで
(郵送の場合は、平成29年3月21日(火)必着となりますのでご注意ください)
(2)意見の提出方法
インターネット(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)により提出いただくか、記入要領にならいご記入の上、郵送又はファックスにより下記のいずれかの提出先までご提出ください。ただし、郵送の場合は封筒に赤字で、ファックスの場合は題名に『「新用途水銀使用製品命令の一部を改正する命令案」に関する意見』と記載してください。
なお、提出の意見は、日本語に限ります。また、上記以外の方法(電話等)によるご意見は受け付けかねますのであらかじめご了承ください。
【記入要領】
[宛先](「環境省環境保健部水銀対策推進室」又は「経済産業省製造産業局化学物質管理課 水銀対策担当」)
[件名](「新用途水銀使用製品命令の一部を改正する命令案」に関する意見)
[郵便番号]
[住所]
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[電話番号]
[FAX番号]
[電子メールアドレス]
[意見]
・該当箇所
・意見内容
・理由
【提出先】
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省環境保健部水銀対策推進室
(FAX:03-3580-3596)
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省製造産業局化学物質管理課
水銀対策担当
(FAX:03-3501-6604)
(3)意見の取扱い
皆様から頂いたご意見につきましては、今後の政策における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承ください。
提出いただきましたご意見につきましては、郵便番号、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることをあらかじめご承知おきください。ただし、ご意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
ご意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室
室長 髙橋 一彰(内6353)
室長補佐 中村 雄介(内6359)
係長 五十嵐祐介(内6317)