報道発表資料
環境庁は、環境影響評価法施行に伴い必要となる、生物の多様性及び自然との触れ合いに係る環境影響評価技術の向上を目的として、「生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会」及び「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会」を設置して検討を行ってきたが、今般、その中間とりまとめとして、両分野のスコーピング(環境影響評価の項目・手法の選定)の具体的な手法に関する中間報告書
「生物の多様性分野の環境影響評価技術([1])~スコーピングの進め方~」
「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術([1])~スコーピングの進め方~」
がとりまとめられた。
(1)経緯
環境影響評価法の成立、公布(平成9年6月)を受け、環境影響評価に関する基本的事項が平成9年12月に、また主務省庁が定める主務省令等が平成10年6月に定められ、環境影響評価の技術手法に関する基本的考え方や留意事項が示された。この中では、環境影響評価が対象とする自然系の環境要素の区分として「生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全」が示され、この細区分として植物や動物に加えて新たに生態系が、また、「人と自然との豊かな触れ合い」が示され、その細区分として景観と触れ合い活動の場が示されたところである。
そして平成11年6月12日には環境影響評価法が全面施行されたところであり、今後は実際の環境影響評価において、生態系や自然との触れ合いも含めて環境影響評価を行う必要があるが、生態系項目については新たに加えられたものであることから、また、触れ合い活動の場については従来の野外レクリエーション地の項目を大幅に拡張した概念であることから、ともにアセスメントにおける実績は少なく、最新の知見を取り入れた効果的な技術手法の開発が必要とされている。
このため、平成10年10月に、生態系を含めた生物の多様性分野に関する環境影響評価の技術手法について、学識経験者による専門的な立場からの検討を行い、もって技術手法の向上を図ることを目的として、企画調整局長委嘱による「生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会」を設置し、さらに、平成10年12月には同様の観点から「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会」を設置したところである。
それぞれの検討会においては、環境影響評価法で新たに導入されたスコーピング(方法書手続による住民等や地方公共団体の意見を踏まえた、環境影響評価の項目・手法の選定)の技術手法を具体的に示すことを当面の目標として、生物の多様性分野については動物、植物、地形・地質及び生態系、自然との触れ合い分野については景観、触れ合い活動の場の各項目について技術手法の検討が進められた。
(2)生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書の概要
中間報告書は序章、第1章から第3章までで構成されている。副題として「スコーピングの進め方について」と付してあるとおり、スコーピングの技術手法を具体的に示すことをテーマとした。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響評価課
課 長 :寺田達志(6230)
評価技術調整官 :渡辺綱男(6238)
課 長 補 佐 :中山隆治(6235)