報道発表資料
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、ハナガメ等24種類が特定外来生物に指定されたことに伴い、外来生物法施行規則及び特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)が一部改正され、それぞれ、本日の官報に掲載されました。外来生物法に基づく当該種類に係る規制は、平成28年10月1日(土)より開始されます。
また、特定飼養等施設の基準の細目等の改正等について平成28年8月9日(火)から9月7日(水)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、寄せられたコメントと、それぞれについての対応の考え方を整理したので、併せてお知らせします。
また、特定飼養等施設の基準の細目等の改正等について平成28年8月9日(火)から9月7日(水)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、寄せられたコメントと、それぞれについての対応の考え方を整理したので、併せてお知らせします。
1.外来生物法施行規則の一部改正
ハナガメ等の24種類が特定外来生物に指定されたことから、未判定外来生物から、特定外来生物に指定した種を削除するとともに、種類名証明書の必要な生物を追加する等の所要の改正を行いました。(資料1、資料2)
2.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正
ハナガメ等の24種類について、当該種の特徴等を踏まえ、特定飼養等施設の基準の細目等を定めました。(資料3)
3.パブリックコメントの結果と対応について
平成28年8月9日から9月7日まで実施された、外来生物法施行規則及び特定飼養等施設の基準の細目等の改正に係る意見募集(パブリックコメント)については、4件の意見の提出がありました。寄せられた御意見について、意見概要を取りまとめ、対応の考え方を整理しています。(資料4)
資料一覧
資料1 平成28年10月1日に規制が開始される特定外来生物
資料2 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する件について
(別表) 未判定外来生物及び種類名証明書の必要な生物の改正(関連部分)
資料3 特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件について
(別紙1) 特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等改正(告示の関連部分の抜粋)
(別紙2) 各特定飼養等施設の詳細
資料4 パブリックコメント意見・対応一覧
添付資料
- 資料1 平成28年10月1日に規制が開始される特定外来生物 [PDF 89 KB]
- 資料2 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する件について [PDF 102 KB]
- (別表) 未判定外来生物及び種類名証明書の必要な生物の改正(関連部分) [PDF 144 KB]
- 資料3 特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件について [PDF 109 KB]
- (別紙1) 特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等改正(告示の関連部分の抜粋) [PDF 172 KB]
- (別紙2) 各特定飼養等施設の詳細 [PDF 132 KB]
- 資料4 パブリックコメント意見・対応一覧 [PDF 213 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表 03-3581-3351
室長 :曽宮 和夫 (6680)
室長補佐:立田 理一郎 (6681)
担当 :若松 佳紀 (6688)