報道発表資料
「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第77号)」の平成20年12月1日(月)からの施行に向けて、申請に必要な手続等を定める「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成20年環境省令第14号)を本日公布しましたので、お知らせします。
また、平成20年9月1日(月)から同30日(火)にかけて実施した本省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について、併せてお知らせします。
1.今回改正の趣旨
「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第77号)」が平成20年12月1日から施行されることに伴い、法改正によって新たに救済対象となる未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の支給の請求に係る請求書の記載事項等を定めるものである。
2.今回改正の概要
- (1)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第5条第1項の決定の申請をする者が認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるときは、当該決定の申請をする者が提出しなければならない添付書類として「申請者が申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類」を追加すること。
- (2)
- 未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の支給の請求に係る請求書の記載事項は、以下とおりとする。
-
- [1]
- 未申請死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所
- [2]
- 請求に係る疾病の名称
- [3]
- 未申請死亡者が死亡の当時日本国内に住所を有していなかったときは、日本国内に住所を有していた期間
- [4]
- 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに未申請死亡者との身分関係
- (3)
- 未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の支給の請求においては、以下の資料を添付することとすること。
-
- [1]
- 未申請死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
- [2]
- 請求に係る疾病にかかっていたことを証明することができる医師の診断書その他の資料
- [3]
- 請求に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料
- [4]
- 請求者と未申請死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
- [5]
- 請求者が未申請死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
- [6]
- 請求者が未申請死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
- (4)
- 改正法により、申請中死亡者に係る未支給の医療費、葬祭料、救済給付調整金について、認定又は決定前であっても支給の請求が行えることとなったことに伴う改正を行うこと。
- (5)
- その他所要の手続等を定めること。
- (6)
-
- 施行期日
- 平成20年12月1日(月)
3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
環境省において、平成20年9月1日(月)から平成20年9月30日(火)までの30日間、本省令に対する意見募集(パブリックコメント)を行った結果、1件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する考え方を別紙のとおりお知らせします。
なお、本件と直接関係しない御意見もお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の参考とさせていただきます。
添付資料
- (別紙)提出された御意見の概要と御意見に対する考え方 [PDF 86 KB]
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令 [PDF 76 KB]
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令新旧対照表 [PDF 88 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室
室長:泉 陽子(6381)
室長補佐:根木 桂三(6382)
担当:本城 宏行(6383)