報道発表資料

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2008年09月08日
  • 保健対策

「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」について(お知らせ)

 平成20年6月18日に公布された「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」の施行のため、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が平成20年9月9日(火)に閣議決定される予定であることをお知らせいたします。本政令により、石綿健康被害救済法の一部改正法の施行日は、平成20年12月1日となります。
 今後は、施行に向け、省令の改正や制度改正についての周知等を行います。

政令案の概要

 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行期日を平成20年12月1日とするもの。

 なお、今後は、施行に向け、省令(環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年環境省令第3号))について所要の改正(※)、ポスター・パンフレットの配布等制度改正についての周知や、既に認定されている方で今回の改正により支給内容の拡大の対象となる方への連絡等を行います。

省令改正案については現在パブリック・コメント中。
意見提出〆切:平成20年9月30日(火)。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室
直通:03-5521-8252
室長:泉 陽子(6381)
室長補佐:根木桂三(6382)
担当:浜島直子(6316)

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