報道発表資料
広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を定めている「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平成15年11月環境省告示第131号)」の一部改正について本日告示されましたのでお知らせします。
また、平成20年8月19日(火)から平成20年9月17日(水)までに実施した本件に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
第1.改正の概要
広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を定めている「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平成15年11月環境省告示第131号)」の一部を改正し、「廃印刷機(印刷機又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)」及び「廃携帯電話用装置(携帯電話用装置又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)」を追加する。
第2.御意見の提出者数
3の団体・個人(御意見総数4件)
第3.御意見の概要と対応方針
御意見の内容及び御意見に対する環境省の考え方については、別添のとおりです。
添付資料
- 連絡先
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課長:橋詰 博樹(6841)
補佐:水谷 好洋(6845)
担当:平原 長英(6848)