報道発表資料

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2008年08月19日
  • 再生循環

広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物として廃印刷機及び廃携帯電話用装置を追加することに対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 環境省においては、印刷機及び携帯電話用装置について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の9に規定する一般廃棄物の広域的処理に係る特例制度(環境大臣が廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、この者について廃棄物処理業に関する市町村長の許可を不要とする特例制度)の対象廃棄物として追加することを検討しています。
 そこで、本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成20年8月19日(火)から9月17日(水)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を行います。

 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物として廃印刷機及び廃携帯電話用装置を追加することについて、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、1.概要について御意見のある方は、2.募集要領に沿って御提出ください。

1.概要

 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を定めている「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平成15年11月環境省告示第131号)」の一部を改正し、「廃印刷機(印刷機又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)」及び「廃携帯電話用装置(携帯電話用装置又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)」を追加する。

2.募集要領

(1) 募集期間

平成20年9月17日(水)まで(郵送の場合は左記期限必着)

(2) 御意見の送付要領

 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
 なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。

[1] 電子メール
あて先:
hairi-haitai@env.go.jp
※添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載してください。
※件名を「パブリックコメント(広域認定制度対象廃棄物の追加について)」としてください。
[2] 郵送
あて先:
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
※封筒に赤字で「パブリックコメント(広域認定制度対象廃棄物の追加について)」と記載してください。
[3] ファックス
あて先:
03-3593-8263 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
※冒頭に件名として「パブリックコメント(広域認定制度対象廃棄物の追加について)」と記載してください。

(3) 御意見の取扱い

 頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。また、頂いた御意見に対して個別には回答しかねますので、併せて御了承ください。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課長:橋詰 博樹(6841)
補佐:水谷 好洋(6845)
担当:平原 長英(6848)