報道発表資料

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2015年12月24日
  • 自然環境

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布及び省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、本日12月24日(木)に公布されましたのでお知らせいたします。
 併せて、平成27年11月5日(木)から平成27年12月4日(金)までの間に実施した省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせいたします。

1.概要

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本日12月24日(木)に公布され、平成28年1月15日(金)から施行されます。本改正は、平成26年の法改正(平成27年5月29日完全施行)により新たに導入された認定鳥獣捕獲等事業者制度に関して多様な形態の事業者も認定を受けられるようにするための措置等を講ずるものです。

2.改正の概要(詳細は別添1、2のとおり)

(1)第19条の3中の事業管理責任者について、役員(代表者を含む。以下同じ。)や地方公共団体職員から選任できることとする。また、第19条の2第2項第3号で規定する事業管理責任者に関する書類については、事業管理責任者が役員の場合はその旨を証する書類、申請者が地方公共団体である場合はその職員であることを証する書類とする。

(2)第19条の4第1項第1号ニ⑴中、麻酔銃のみを使用する捕獲従事者については、認定の基準として、1年に2回以上の射撃場における射撃練習が求められる捕獲従事者には含まないこととする。

(3)第19条の2第2項第4号中、夜間銃猟を含む認定の申請をする場合は、申請書に添付する安全管理規程に夜間銃猟の実施に係る内容を含めることを明示する。

(4)第19条の8第3号ニ中、認定の欠格事由として、申請者の役員等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から「3年を経過しない者」に該当することとしていたのを、「5年を経過しない者」に改める。

(5)第19条の12第2項中、変更の認定を要しない軽微な変更の届出に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならないこととする。

(6)第48条第5項中、狩猟免状の再交付の申請の提出先を、公布を受けた都道府県知事から管轄都道府県知事とする。

3.施行日

平成28年1月15日(金)

4.意見募集(パブリックコメント)の結果(詳細は別添3のとおり)

(1)意見募集期間 

   平成27年11月5日(木)~平成27年12月4日(金)

(2)意見募集結果

   ・意見提出者数     9人

   ・提出された意見数   10件  

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8285
鳥獣保護管理企画官:東岡 礼治(内線6475)
     室長補佐:道明 真理(内線6471)
     担  当:黒江 隆太(内線6675)

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