報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が本日12月21日(月)に公布されましたのでお知らせいたします。
1. 趣旨
「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)等について、所要の改正を行うものです。
2. 改正の概要
① 特別管理一般廃棄物に該当する廃水銀の指定
② 特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の指定
③ 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に該当する排水銀等の収集運搬基準及び保管基準の規定を追加
3. 施行期日
水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日。
4. その他
本省令等に係るパブリックコメントの結果については、平成27年11月6日付け「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)」をご参照ください。
5.添付資料
別紙1:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(条文)
別紙2:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第二項及び第一条の二第十三項の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する告示(条文)
別紙3:特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部を改正する告示(条文)
別紙4:特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示(条文)
別紙5:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等(新旧対照条文)
添付資料
- 別紙1:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(条文)【PDF 16KB】 [PDF 15 KB]
- 別紙2:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第二項及び第一条の二第十三項の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する告示(条文)【PDF 7KB】 [PDF 6 KB]
- 別紙3:特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部を改正する告示(条文)【PDF 6KB】 [PDF 5 KB]
- 別紙4:特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示(条文)【PDF 9KB】 [PDF 8 KB]
- 別紙5:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等(新旧対照条文)【PDF 60KB】 [PDF 59 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3157
課 長:角倉 一郎(内線 6871)
補 佐:服部麻友子(内線 7872)
担 当:渡辺 聡(内線 6885)
担 当:松岡 賢(内線 6894)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課 長:和田 篤也(内線 6841)
補 佐:元部 弥(内線 6846)
担 当:岩佐ゆい子(内線 6848)
担 当:二木豪太郎(内線 6857)