報道発表資料

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2015年11月06日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令が本日11月6日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 また、平成27年9月14日(月)から同年10月13日(火)までの間に実施した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1. 背景・趣旨

 平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、早期にこれを締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、平成26年3月に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について」が諮問され、同諮問は循環型社会部会及び関係の部会に対し付議されました。これを受け、循環型社会部会に「水銀廃棄物適正処理検討専門委員会」が設置され、審議が進められ、平成27年2月に中央環境審議会会長から環境大臣へ「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)」として答申がなされました。

 本答申では、水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について、水俣条約における規定及び我が国が目指すべき方向性並びに我が国における水銀廃棄物の状況を踏まえ、その環境上適正な処理の在り方として金属水銀及び高濃度の水銀含有物を廃棄物として処分する際の環境上適正な処理方法並びに水銀使用廃製品の環境上適正な管理の促進方策、その他、必要な対策や今後の課題が取りまとめられました。

 以上の背景を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正するものです。

2. 政令の概要

(1)廃水銀等を特別管理廃棄物に指定し、その処理基準を強化する(密閉容器に入れて運搬すること、硫化・固型化してから埋立処分を行うこと、等)。

(2)水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準等を追加する(水銀使用製品産業廃棄物について破砕することのないように運搬すること、相当の割合以上に水銀等を含むものは水銀を回収してから処分すること、等)

3. 施行期日

 廃水銀等の特別管理廃棄物への指定及びその収集運搬基準については水俣条約の発効日又は平成28年4月1日のいずれか早い日。廃水銀等の硫化・固型化の基準並びに水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準については平成29年10月1日。

4. 意見募集の結果

(1)意見募集の概要

 ○意見募集期間:平成27年9月14日(月)~平成27年10月13日(火)

 ○告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)及び環境省ホームページ

 ○意見提出方法:郵送、ファックス又は電子メール

(2)御意見の提出数

 ○意見提出者数 13団体・個人

 ○意見数 36件

(3)御意見に対する考え方

 頂いた御意見及びこれに対する考え方は、別紙5のとおりです。

 

5.添付資料

 別紙1:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(要綱)

 別紙2:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(案文・理由)

 別紙3:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文)

 別紙4:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(参照条文)

 別紙5:パブリックコメントの結果について

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3157
課  長:角倉 一郎(内線 6871)
補  佐:服部麻友子(内線 7872)
担  当:渡辺  聡(内線 6885)
担  当:西川 絵理(内線 6927)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課  長:和田 篤也(内線 6841)
補  佐:元部  弥(内線 6846)
担  当:岩佐ゆい子(内線 6848)

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