報道発表資料
9月1日(火)に公布しました「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成27年環境省令第30号)につきまして、施行日を平成27年9月8日から平成27年10月31日に改正する省令を本日9月8日(火)に公布・施行しましたのでお知らせいたします。
1.背 景
去る6月1日(月)から6月10日(水)にかけてブルガリア・ソフィアにて開催された第38回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の改正及び南極史跡記念物の新規採択が行われました。環境省では、国内法制度上これらの採択事項に対応するため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年環境省令第30号。以下「改正省令」という。)を平成27年9月1日に公布しました。
この度、オランダ政府から寄託政府であるアメリカ合衆国政府に対し、上記採択事項の承認期日を当初の平成27年9月8日から10月31日に延長することを希望する旨の通告がなされたため、「環境保護に関する南極条約議定書」の規定に基づき、上記採択事項の承認期日が延長されることとなりました。これを受け、我が国においても改正省令の施行日を平成27年10月31日に変更する必要があります。
2.今回改正の概要
「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成27年環境省令第30号)について、施行日を平成27年9月8日から平成27年10月31日に変更。
3.別添資料
別添1「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」
別添2「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 新旧対照条文」
4.参考
改正省令公布時の報道発表(平成27年9月1日)
https://www.env.go.jp/press/101390.html
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境計画課
代 表:03-3581-3351
直 通:03-5521-8274
課 長:鳥居 敏男 (内線6430)
課長補佐:中野 彰子 (内線6432)
担 当:平野 淳 (内線6433)