報道発表資料

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2015年06月16日
  • 水・土壌

平成25年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果について(お知らせ)

 環境省では、毎年度、都道府県等を対象に、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の施行状況等について調査を実施しています。今般、平成25年度に実施した当該調査の結果について取りまとめましたので公表します。

1.調査目的

 本調査は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第56条第1項に基づき法の施行状況並びに都道府県及び法第64条に基づき政令で定める市(以下、「政令市」という。)が把握している土壌汚染事例を把握し整理することにより、土壌汚染調査・対策の現状について公表するとともに、今後の土壌汚染対策の推進に資する資料として取りまとめることを目的としています。

2.調査対象

 全国の47都道府県及び110政令市を対象としました。

3.調査対象

 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に、法第3条、第4条、第5条及び第14条に基づく土壌汚染状況調査を実施した事例や区域指定の状況等について報告を求めました。

4.結果概要

 都道府県及び政令市においては、土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査による土壌汚染の把握及び区域指定による汚染土壌の適正な管理が行われています。平成25年度において法に基づく調査結果が報告されたのは688件(累計4,068件)、要措置区域等に指定された件数は480件(累計1,671件)でした。


(1)法に基づく調査結果報告件数

法第3条調査

法第4条調査

法第5条調査

法第14条調査

240(2,414)

142(718)

0(5)

298(931)

688(4,068)

注1)( )内は法施行(平成15年2月15日)からの累計

注2)法第3条調査は、有害物質使用特定施設使用の廃止時に行われる調査

注3)法第4条調査は、一定規模以上の土地の形質変更時であって、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認める時に行われる調査

注4)法第5条調査は、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認める時に行われる調査

注5)法第14条調査は、区域の指定を申請するために行われる自主的な調査


(2)区域指定件数

要措置区域

形質変更時要届出区域

73(270)

407(1,401)

480(1,671)

注1)( )内は改正法施行(平成22年4月1日)からの累計

注2)要措置区域は、土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

注3)形質変更時要届出区域は、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域

5.その他

  本調査結果の詳細については、以下の環境省ホームページに掲載しています。

https://www.env.go.jp/water/dojo/chosa.html

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8338
代表:03-3581-3351
参 事 官:秦  康之(内線:6510)
課長補佐:青竹 寛子(内線:6591)
係  長:中村 功 (内線:6593)
担  当:林  修平(内線:6584)