報道発表資料

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2015年04月20日
  • 大気環境

(お知らせ)騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部を改正する省令等の公布について

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の一部を改正する法律の施行に伴い、同法に新たに規定される「幼保連携型認定こども園」について、騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示における所要の規定の整備を行う必要があることから、騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部を改正する省令等が本日公布され、施行されましたのでお知らせします。

1.改正の背景

 騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく規制基準や改善勧告の基準では、騒音や振動による影響に特に配慮しなければならない施設(学校、保育所、病院、図書館等)から一定距離の区域内については、他の区域より厳しい基準が規定されています。
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の一部改正の施行に伴い、同法に新たに規定される「幼保連携型認定こども園」についても、学校や保育所と同様の扱いとする必要があることから、騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部を改正しました。


2.改正の概要 (詳細は添付資料1~4)

(1)騒音規制法の関係告示について

 以下の規定に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する「幼保連携型認定こども園」を追加。

  1. ① 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月厚生省、農林省、通商産業省、運輸省告示第1号)第1条第1項
  2. ② 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月厚生省、建設省告示第1号)別表第1号二

(2)振動規制法の関係省令及び関係告示について

 以下の規定に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する「幼保連携型認定こども園」を追加。

  1. ① 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年11月環境庁告示第90号)第1条
  2. ② 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第一付表第1号二


3.施行日

  公布の日(平成27年4月20日)


4.意見募集(パブリックコメント)の結果概要 (詳細は添付資料5)

(1)意見募集対象

騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部改正案の概要

(2)意見募集期間

平成27年3月16日(月)~4月15日(水)

(3)本省令及び告示の一部改正案に対する意見の提出数

  • ・意見提出者数     2人
  • ・提出された意見数   2

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気生活環境室
直通    :03-5521-8299
代表    :03-3581-3351
室長事務取扱:近藤 智洋(内線6510)
係長    :松戸 孝雄(内線6549)
担当    :出口 裕也(内線6548)

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