報道発表資料
1.背景
騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく規制基準や改善勧告の基準では、騒音や振動による影響に特に配慮しなければならない施設(学校、保育所、病院、図書館等)から一定距離の区域内については、他の区域より厳しい基準が規定されています。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の一部改正の施行に伴い、同法に新たに規定される「幼保連携型認定こども園」についても、学校や保育所と同様の扱いとする必要があることから、騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部改正を予定しています。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象
添付資料 騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部改正案の概要
(2)意見の募集期間
平成27年3月16日(月)~4月15日(水)
※ 郵送の場合は、平成27年4月15日(水)必着
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出様式) [件名]騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部を改正する省令案等の概要に関する意見 [宛先]環境省水・大気環境局大気生活環境室あて [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [メールアドレス] [意見](該当する箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。) |
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
※ 電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください。添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。
(4)意見提出先
環境省環境省水・大気環境局大気生活環境室あて
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3593-1049
電子メールの場合 oto@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部を改正する省令案等の概要に関する意見」と記載してください。)
(5)資料の入手方法
① インターネットによる閲覧
- ・環境省ホームページ https://www.env.go.jp/info/iken/index.html
- ・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html
② 郵送による送付
郵送による送付を希望される方は、82 円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(定型封筒)を同封の上、「騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部を改正する省令案等の概要に関する意見募集関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「2.(4)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。
切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。
(注意事項)
- ・ 御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
- ・ 皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
3.今後の予定について
意見募集の結果を踏まえて必要な検討を行ったうえで、4月中を目途に公布・施行することを予定しています。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気生活環境室
直通 :03-5521-8299
代表 :03-3581-3351
室長事務取扱:近藤 智洋(内線6510)
係長 :松戸 孝雄(内線6549)
担当 :東 靖浩 (内線6548)
担当 :平川 拓也(内線6544)