報道発表資料

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2015年04月16日
  • 自然環境

(お知らせ)「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の5第1項第2号の環境大臣が告示で定める要件を定める件」(環境省告示)(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第19条の5第1項第2号の規定に基づき、夜間銃猟をする捕獲従事者の技能の要件を定めるに当たり、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成27年4月16日(木)から5月10日(日)までの間、意見の募集を行います。

1.背景

 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第46号。以下「改正法」という。)が第186回通常国会において成立し、平成26年5月30日に公布され、平成27年5月29日に完全施行されます。

 また、改正法の施行に伴い、所要の規定の整備をするため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」(平成27年環境省令第3号。以下「改正省令」という。)が平成27年2月20日に公布され、改正法の施行の日に施行されることとなっています。

 このたび、環境省において、改正省令による改正後の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」第19条の5第1項第2号の規定に基づき、鳥獣捕獲等事業の認定基準の一つである夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準のうち、捕獲従事者(夜間銃猟をする者に限る)の夜間銃猟をする際の安全の確保に関する技能の要件について、概要(案)を作成しましたので、本案について、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。

2.意見募集対象

  夜間銃猟をする捕獲従事者の技能の要件の概要(案)

3.意見募集期間

  平成27年4月16日(木)から平成27年5月10日(日)まで

4.意見の提出方法

 御意見のある方は、別紙「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。

 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
代表       :03-3581-3351
直通       :03-5521-8285
鳥獣保護管理企画官:堀内 洋(内線6470)
室長補佐     :東岡 礼治(内線6475)
室長補佐     :市橋 康弘(内線6679)
担当       :山崎 麻里(内線6474)
担当       :臼井 陽介(内線6686)

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