報道発表資料

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2015年03月31日
  • 大気環境

平成25年度 大気汚染状況について(有害大気汚染物質モニタリング調査結果報告)(お知らせ)

 大気汚染防止法第22条に基づき、地方公共団体は有害大気汚染物質の大気環境モニタリングを行っています。今般、平成25年度の調査結果について、環境省が行った大気環境モニタリングの調査結果と併せて取りまとめましたのでお知らせいたします。

1.調査の概要

 有害大気汚染物質(低濃度ではあるが長期曝露によって人の健康を損なうおそれのある物質)のうち、有害性の程度や大気環境の状況等に鑑み健康リスク等を考慮し、調査しています。

(1)対象物質(21物質)

  1.  ①環境基準が設定されている物質(4物質)

     ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン

  2.  ②環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値

    (以下「指針値」という。)が設定されている物質(9物質)

     アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物

  3.  ③環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(8物質)

     アセトアルデヒド、塩化メチル、クロム及びその化合物、酸化エチレン、トルエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド

(2)測定地点

 物質に応じて、226~416地点で測定しています。

(3)測定値の評価

 長期曝露による健康リスクが懸念されている物質であるため、月1回以上の頻度で1年間測定した地点に限って環境基準及び指針値の達成の評価をしています。

2.調査結果の概要

(1)環境基準が設定されている物質(4物質)

 ベンゼンは1地点で環境基準を超過しましたが、その他の3物質は全ての地点で環境基準を達成していました。

環境基準が設定されている物質(4物質)の表

※[ ]内は平成24年度実績

   

(2)指針値が設定されている物質(9物質)

 ニッケル化合物は1地点、ヒ素及びその化合物は4地点、マンガン及びその化合物は2地点で指針値を超過しましたが、その他の6物質は全ての地点で指針値を達成していました。

表2

※[ ]内は平成24年度実績

(3)環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(8物質)

 調査対象21物質のうち8物質については、環境基準や指針値が設定されていませんが、このうち10年間継続的に測定している地点のある6物質について、その地点の濃度推移を経年的に見ると、クロム及びその化合物、ベリリウム及びその化合物は低下傾向、アセトアルデヒド、ベンゾ[a]ピレンはゆるやかな低下傾向、酸化エチレン、ホルムアルデヒドはほぼ横ばいでした。

3.今後の対応

 今後とも、化学物質排出移動量届出制度(PRTR)による排出量データ及び有害大気汚染物質モニタリング調査結果等により、排出量や大気環境濃度等を継続的に検証・評価し、地方公共団体及び関係団体等との連携の下、有害大気汚染物質対策を推進していくこととしています。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通: 03-5521-8295
代表: 03-3581-3351
 課長  :是澤 裕二(内線6530)
 課長補佐:長浜 智子(内線6572)
 担当  :秋元 篤史(内線6534)

環境省水・大気環境局自動車環境対策課
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通: 03-5521-8301
代表: 03-3581-3351
 課長  :小野 洋 (内線6520)
 課長補佐:三島 博樹(内線6563)
 担当  :後藤 伸弥(内線6528)

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