報道発表資料

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2015年03月30日
  • 自然環境

(お知らせ)可燃性天然ガスが発生する温泉井戸埋戻し方法の公表について

温泉の採取の事業を廃止した場合は、温泉法第14条の8に基づき、都道府県知事に廃止届を提出することとされている。その際の可燃性天然ガスが発生する温泉井戸の埋戻し方法を策定したので公表するもの。

1.策定の経緯

 環境省では、平成19年に東京都渋谷区の温泉施設での温泉の採取に伴う可燃性天然ガスによる爆発事故を受けて、温泉法(昭和23年法律第125号)の改正を行った。同改正では、可燃性天然ガスによる災害防止のため、可燃性天然ガスが発生する温泉の採取を許可制とするとともに、温泉の採取の事業を廃止した場合は、同法第14条の8に基づき、その旨を都道府県知事に届け出なければならない等の改正を行った。

 本改正を踏まえた同法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)第6条の11では、温泉の採取の事業の廃止の届出に必要な事項を定めており、同第5号においては、温泉井戸の埋戻しの状況を届け出させることとしている。

 環境省では、平成26年9月1日に可燃性天然ガス発生温泉井戸の埋戻し方法検討会を設置し、全4回にわたり検討会を行い、「可燃性天然ガスが発生する温泉井戸の埋戻し方法」を策定し、本日各都道府県知事に通知した。

2.概要

 1.策定の経緯で示したとおり、可燃性天然ガスが発生する温泉井戸は埋戻す必要がある。これは、温泉の採取の事業が廃止された後も、温泉井戸が放置されている状態では、依然として可燃性天然ガスによる災害の危険性が存在するためである。

 本方法では、温泉井戸の埋戻し方法が安全かつ確実に実施されるよう、埋戻しの際の事前調査、作業区画等の確保、埋戻しの方法等を図解入りで策定した。

 詳細は別添を参照されたい。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5521-8280
参事官  :森  豊 (内:6450)
参事官補佐:永井 大 (内:6459)
担当   :楠本 浩史(内:6458)

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