報道発表資料
- 自然環境
「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件」(環境省告示)(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について
1 概要
東京都神津島村では、離島であるという特性から、島内のみで資源循環を行うことは不可能であり、島内で適正処理が困難な有害ごみ及び島内で資源化が困難な資源ごみについては、島外搬出を行っています。しかし、受入体制や経費の問題から、全てのごみを島外搬出することは不可能であること、一般廃棄物の処理・処分は市町村の固有事務とされており、自区内処理が原則とされていることから、安定品目の埋立対象ごみについては、島内に一般廃棄物最終処分場を整備し処分する必要があります。
一方で、神津島村は、島の全体面積のうち、約95.1%が国立公園に指定されており、国立公園外及び国立公園内普通地域では市街地が形成されているため、処分場建設に必要な土地を確保することができません。このため、国立公園特別地域内における設置を行わざるをえず、第3種特別地域内において、処分場用地としてまとまった用地が確保可能となる島北部の天上山北部地区において、自然環境、生活環境、立地特性、社会経済的条件、工事施工性等を総合的に判断し、整備予定地を選定しましたが、自然公園法施行規則第11条第23項の基準を満たすことができません。
離島であるという限られた条件の中、当該地以外での施設の設置は困難であること、当該地で行為を行うことの公益上の必要性は高く、対象地の風致の実態から見て許可の緩和を許容しうることから、自然公園法施行規則第11条第35項の規定に基づき、基準の特例を定めようとするものです。
2 意見提出手続
(1)問い合わせ先
環境省自然環境局国立公園課
東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8277
(2)意見募集対象
別添「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の
特例の一部を改正する件」の概要
(3)意見提出期間
平成27年3月24日(火)から4月22日(水)までの30日間
(4)意見提出先
環境省自然環境局国立公園課
(5)意見提出方法
- ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
※締め切り日当日消印まで有効 - イ FAXの場合: 03-3595-1716
- ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp
※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルに意見を記載して提出することは、
御遠慮ください。
<意見提出に関する共通注意事項>
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添付資料
- 「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例」の概要 [PDF 11 KB]
- 区域図1:富士箱根伊豆国立公園基準の特例区域図(神津島穴の山地区) [PDF 61 KB]
- 区域図2:富士箱根伊豆国立公園基準の特例区域図(神津島穴の山地区) [PDF 463 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局国立公園課
直通 :03-5521-8277
代表 :03-3581-3351
課長 :岡本 光之(6440)
課長補佐:泉 光博(6443)
係長 :深谷 雪雄(6445)
担当 :前田 尚大(6442)