報道発表資料

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2015年03月24日
  • 自然環境

「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件」(環境省告示)(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について

 「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例」を改正するに当たり、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成27年3月24日(火)から平成27年4月22日(水)まで、意見の募集をいたします。御意見のある方は、募集要項に沿って御提出ください。

1 概要

 東京都神津島村では、離島であるという特性から、島内のみで資源循環を行うことは不可能であり、島内で適正処理が困難な有害ごみ及び島内で資源化が困難な資源ごみについては、島外搬出を行っています。しかし、受入体制や経費の問題から、全てのごみを島外搬出することは不可能であること、一般廃棄物の処理・処分は市町村の固有事務とされており、自区内処理が原則とされていることから、安定品目の埋立対象ごみについては、島内に一般廃棄物最終処分場を整備し処分する必要があります。
 一方で、神津島村は、島の全体面積のうち、約95.1%が国立公園に指定されており、国立公園外及び国立公園内普通地域では市街地が形成されているため、処分場建設に必要な土地を確保することができません。このため、国立公園特別地域内における設置を行わざるをえず、第3種特別地域内において、処分場用地としてまとまった用地が確保可能となる島北部の天上山北部地区において、自然環境、生活環境、立地特性、社会経済的条件、工事施工性等を総合的に判断し、整備予定地を選定しましたが、自然公園法施行規則第11条第23項の基準を満たすことができません。
 離島であるという限られた条件の中、当該地以外での施設の設置は困難であること、当該地で行為を行うことの公益上の必要性は高く、対象地の風致の実態から見て許可の緩和を許容しうることから、自然公園法施行規則第11条第35項の規定に基づき、基準の特例を定めようとするものです。

2 意見提出手続

(1)問い合わせ先

 環境省自然環境局国立公園課
 東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8277

(2)意見募集対象

 別添「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の
 特例の一部を改正する件」の概要

(3)意見提出期間

 平成27年3月24日(火)から4月22日(水)までの30日間

(4)意見提出先

 環境省自然環境局国立公園課

(5)意見提出方法

  •  ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
     ※締め切り日当日消印まで有効
  •  イ FAXの場合: 03-3595-1716
  •  ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp
     ※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルに意見を記載して提出することは、
      御遠慮ください。

<意見提出に関する共通注意事項>

  • ・件名に必ず、「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件への意見」と記載してください。
  • ・本文の様式は問いません。
  • ・意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレス等を御記入ください。いただきました意見の内容は住所、氏名、電話番号・FAX番号・メールアドレスを除き、公開を前提としますのであらかじめ御承知おきください。
  • ・意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。
  • ・意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。
  • ・意見に住所、氏名の記載の無いものは無効とさせていただきます。
  • ・電話での意見は受けかねますので御了承ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
直通  :03-5521-8277
代表  :03-3581-3351
課長  :岡本 光之(6440)
課長補佐:泉  光博(6443)
係長  :深谷 雪雄(6445)
担当  :前田 尚大(6442)

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