総合環境政策
植生管理士認定試験(一般社団法人日本植木協会)
■事業概要
事業名称 | 植生管理士認定試験 |
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事業内容 | 植生、植生景観、植生復元とモニタリングに関する知識、自然環境の保全と復元に関する技術等に関して一定の基準に有るかを問う。 |
分野 | 森林の保全・緑化 |
事業種別 | 認定事業 |
事業の行われる場所 | 屋内(試験会場) 屋外(公園) |
対象者の範囲 | 理学、林学、農学、園芸学等、植物に関する大学に在籍ないし卒業した者、または、同様の実務を3年以上経験し、同等の技術と知識を有する者。 |
料金・手数料 | 11,000円(税込み) |
登録年度 | 平成25年度 |
主務省 | 農林水産省、環境省 |
■事業内容
審査について |
審査方法 |
審査基準 |
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書類審査 | 学歴や経験年数など受験資格をみたしていること。 | ||
筆記審査 1筆記試験 |
①植生の知識が十分であること。 |
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技術審査 | 植生アドバイザー育成講座を終了していないものの受験者は野外で2時間、植物と植生の観察を行う。審査基準は代表的な森林植生、低木林植生、草原植生からそれぞれ10種類の植物標本を30種、任意に抽出し20種以上、同定できる能力を試す。また、代償植生と潜在自然植生の関係を現地の植生から判断して群集単位に基づいて正確に説明できる能力を試す。 | ||
省令第4条第2項第二号ハ関係 |
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環境の保全に関する指導又は協働取組の促進に必要な知識又は技能の水準に関する基準 |
筆記試験において、植生に関する知識、植生景観の知識、植生の復元と管理に関する知識が70点以上であること。 |
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環境の保全に関する指導の安全な実施に必要な知識又は技能の水準に関する基準 |
筆記試験において、安全管理に関する知識が70点であること。 |
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省令第4条第2項第二号ニについて |
審査を受けようとする者の安全の確保を図るための措置 |
熊、蛇及びハチ等の有害動物に接した際の行動基準の徹底と、応急処置の体得。 |
■活動実績と活動計画
令和5年度活動実績と令和6年度活動計画[PDF 92KB]
■認定者数実績
令和5年度認定者数 | 2名 |
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令和4年度認定者数 | 0名 |
令和3年度認定者数 | 0名 |
令和2年度認定者数 | 0名 |
令和元年度認定者数 | 2名 |
平成30年度認定者数 | 5名 |
平成29年度認定者数 | 12 名 |
平成28年度認定者数 | 6名 |
認定者の総数 | 70 名 |
認定希望者は30代から50代にかけて植木生産・流通、造園工事・設計コンサルタント等の造園関連業界に従事する方が太宗を占めています。個々のキャリア形成に活かすとともに、植生管理士資格取得が植生景観の復元工事などビジネス上の差別化につながることを目的として資格制度取得を目指しています。 |
■認定者のその後の活動状況
植生管理士が群馬県長野原町の樹林地復元に向けた調査報告書をもとに復元推奨樹種とその規格を満たす苗木の提供を行い、植栽後1年間のモニタリングを実施したところ、非常に高い活着率を示し、その提案力が評価されました。
また、鹿児島県ではリゾートホテルの景観整備プロジェクトとして、ススキ草原造成の為に植生管理士が鹿児島県由来の種を使用して苗作りを行い、旧来の植生地を広大なススキ草原に転換することができました。
■認定者へのフォローアップ状況
■事業に関するPR・メッセージ
■実施主体
事業者名 | 一般社団法人日本植木協会 |
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団体概要 | 昭和46年1月に設立され、緑化用樹及び鑑賞用樹の生産及び流通に携わる会員により構成され、緑化用・鑑賞用樹全般にわたる生産技術の向上、品種の改良及び流通の円滑化並びに緑化推進活動等の啓発を図り、環境の保全と国土緑化の推進並びに国民の生活環境の向上により、みどり豊かな環境の創造に寄与することを目的とする。 |
ホームページ | http://www.ueki.or.jp/ |
住所 | 東京都港区赤坂6-4-22 三沖ビル3階 |
電話 | 03-3586-7361 |
FAX | 03-3586-7577 |
問合せに関する注意事項 | 平日 9時~17時 土日祝日休み |