「産業廃棄物の処理に係る契約」Q&A

Q&Aは「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料」に示した参考例の補足として記載しています。
 裾切り方式による具体的な入札条件については、処理する産業廃棄物の特性を踏まえ、調達者において設定することとされていますので、具体の業務案件についてはそれぞれの案件ごとに確認する必要があります。

◆産業廃棄物解説資料及び申請書類に関する質問

産業廃棄物解説資料はこちらからダウンロードできます。
▶環境配慮契約法基本方針関連資料
上記産業廃棄物解説資料に基づいて作成した入札参加資格審査に必要な申請書類一覧(例)はこちらからダウンロードできます。
▶入札参加資格審査に必要な申請書類一覧(例)[PDF 72KB]

1.対象となる契約について

1-1 対象となる産業廃棄物に関して

Q1.産業廃棄物の処理に係る契約に関して、入札を行わない契約についても裾切方式を適用すべきでしょうか。
A. 裾切り方式は入札に付する契約を対象としていますので、少額随意契約を行っている産業廃棄物処理業務は対象外です。
 
Q2. 清掃業務や一般廃棄物及び産業廃棄物の運搬、処分までを一括で発注していますが、産業廃棄物の処理として裾切りを行うべきでしょうか。
A. 個別判断ですが、業務内容の大部分が一般産業廃棄物等に係る内容で産業廃棄物に係る内容が少額である場合には、環境配慮契約法の対象外として裾切り方式の適用しないことも考えられます。
Q3. 収集運搬と処分業をまとめて発注する際は、収集運搬業と処分業のそれぞれで裾切りを行う必要がありますか。
A. 収集運搬業、処分業ごとに裾切り方式を適用することとしていますので、収集運搬業者と処分業者のそれぞれを評価してください。なお、収集運搬と処分業と同一の業者が行う場合であっても、収集運搬と処分業をそれぞれ評価して、ともに裾切り下限値以上であることを確認する必要があります。
 
Q4. 工事発注した際に、工事に伴い発生する産業廃棄物も環境配慮契約法の裾切りの対象となりますか。
A. 工事に伴い発生する産業廃棄物については、その工事受注者が排出事業者となり適切に処理されることとなっています。工事の発注者である国等の機関が直接産業廃棄物の処理に係る業務を発注するものではないので、環境配慮契約法の裾切り方式の対象にはなりません。
 
Q5. 廃PCBの処理に係る契約はどのようになりますか。
A. 高濃度PCBについては処理施設の関係から随意契約が一般的となります。なお、低濃度PCBに関しては処理施設がいくつかあることから、地域の実情を踏まえ、入札を行うことも可能です。

2.環境配慮への取組状況について

2-1 環境/CSR報告書に関して

1. 環境/CSR報告書を発行していません。どのようなものを準備したらいいですか。
A. 「環境/CSR報告書」という名称にこだわらず、事業活動に係る環境配慮計画、取組の体制および取組の状況を記載した資料で、既に公表しているものをご用意ください。
Q2. 環境配慮への取組を作成・公表していることを評価するとありますが、どのような公開方法が考えられていますか。
A. HPでの公開やパンフレット等の配布など第三者が確認できれば公開方法は問いません。
Q3. 自社でホームページを持っていないのですが、どうしたらよいですか。
A. 自社でホームページを持っていなくとも、産廃情報ネット等を使って情報をインターネット上に公開していただき、そのページを印刷して提出してください。 産廃ネット(外部リンク)

2-2 温室効果ガス等の排出削減計画・目標に関して

2-3 従業員への研修・教育に関して

3.優良基準への適合状況について

3-1 優良認定に関して

Q1. 優良認定制度は都道府県ごとにありますが、入札対象以外の都道府県で優良認定を取得している業者はどのように評価すべきでしょうか。
A. 優良認定を受けていれば、入札対象の都道府県・政令市である必要はありません。
Q2. 収集運搬と処分業を行う業者です。収集運搬業のみ優良認定を取得していますが、処分業の入札に参加する場合でも、優良認定を取得している業者として評価されますか。
A. 収集運搬業と処分業(中間処理・最終処分)のそれぞれの業ごと評価しています(普通産廃、特管産廃の別を問いません)。ご質問の場合では、優良認定を取得している業者としては評価されません。

3-2 優良適正(遵法性)に関して

Q1. 特定不利益処分を受けていないことを確認する方法はありますか。
A. 環境省ホームページ内にある「産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報」にて確認することが可能です。産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報 (外部リンク)

3-3 事業の透明性に関して

3-4 環境配慮の取組に関して

Q1. 地域版環境マネジメントシステムの認証を取得している業者に対して、環境配慮への取組として加点できますか。
A. 優良基準への適合状況の評価は優良産廃処理業者認定制度を参考にしています。認定制度で認められているのは、ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証された環境マネジメントシステムです。認証を取得した地域版環境マネジメントシステムが相互認証を受けているか否かについては、一般財団法人持続性推進機構が産廃処理業者に対して発行する相互認証確認証の移しの提出を求めて確認してください。その他詳細については、一般財団法人持続性推進機構(エコアクション21中央事務局)に直接お問い合わせください。
Q2. 環境マネジメントシステムは、同社内の他事業所が取得している場合にも評価されますか。
A. 事業所が異なっても、同社内であれば評価対象になります。
Q3. 環境マネジメントシステムをグループ会社で取得している場合も加点対象となりますか。
A. グループ会社は、評価できません。同一の会社であれば評価します。
Q4. ISO14005は環境配慮への取組として、加点できますか。
A. 優良認定への適合状況の評価は優良産廃処理業者認定制度を参考にしています。認定制度で認められているのは、ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証された環境マネジメントシステムです。ISO14005(環境マネジメントシステム-環境パフォーマンス評価の利用を含む環境マネジメントシステムの段階的実施の指針)は産業廃棄物の処理に係る契約時の裾切り時には加点されません。

3-5 電子マニュフェストの加入、利用状況に関して

Q1. 発注者が電子マニフェストシステムに加入していないため、評価項目から除外してもいいですか。
A. 評価項目は事業者の取組を評価するものなので、発注者が電子マニフェストシステムに加入していなくても評価するのが望ましいと考えています。なお、環境省では昨年10月に「電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップ」を策定しており、行政機関に対しても電子マニフェストシステムへの加入を呼びかけていますので御協力をお願いします。加入手続等につきましては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのHPを参照してください。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部リンク)

3-6 財務体質の健全性に係る基準に適合することを証する書類に関して

Q1. 国税の未納が無いことを証する書類、社会保険料納付確認書、労働保険料納付確認書は、コピーでもよいですか。
A. 要求された期間の社会保険料に未納がないことを確認できれば原本及びコピーのいずれでもよいです。
Q2. 社会保険料納付確認書とあるが、「社会保険料納入証明書」と「社会保険証納入確認書」の二種類のいずれの書類とすべきですか。
A. いずれでも、要求された期間の社会保険料に未納がないことが確認できればよいです。

4.その他