「自動車の購入及び賃貸借に係る契約」Q&A

 Q&Aは「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料」に示した参考例の補足として記載しています。

 総合評価の具体的な条件については、調達者において設定することとされていますので、具体の業務案件についてはそれぞれの案件ごとに確認する必要があります。

1.対象車種等導入に関するお問い合わせについて

1-1 燃費基準値に関して

Q1. 燃費基準値はどのように確認すればいいですか。
A. 燃費基準値に関しては、以下の国土交通省の頁でご確認ください。
  国土交通省 対象車種と目標年度及び目標基準値(外部リンク)[PDF 66.3KB]
Q2. 自動車調達において、燃費目標値の一覧は環境省で作成していますか。
A. 燃費目標値とは対象クラスにおけるもっとも燃費効率が良い車となりますが、燃費目標値として掲載されたものはありません。国土交通省が公表している車種別燃費一覧から対象車をご確認頂き、燃費目標値を定めて下さい。
国土交通省 自動車燃費一覧(外部リンク)

1-2 加算点に関して

1-3 車種に関して

Q1. 車の性能として表示されている排気量より1~2クラス程度上のクラスと同等に扱う車種とはどのようなものがありますか。
A. ハイブリット車、プラグインハイブリット等、動力性能が高い車は表示されている排気量より1~2クラス程度上のクラスと同等に扱ってください。
Q2.環境配慮契約法を適用出来ない車はどのようなものがありますか。
A. 行政目的を達成するため、購入する車の仕様が限定されるために調達にあたって環境性能を評価することができない、もしくは環境性能を評価する必要がない車が該当します。例えば、除雪車、タンクローリー等の特殊車両や警察車両の調達、また電気自動車等の環境性能に優れた新たな自動車の普及促進などの行政目的を持つ場合が対象外と考えられますが、調達者においてその行政目的を鑑みて判断してください。
Q3.電気自動車、燃料電池自動車、水素自動車等の環境性能に優れた新たな自動車の普及促進、新技術の実証実験の支援といった行政目的をもつ場合の環境配慮契約法での契約方式はどうすればよいですか。
A. 電気自動車、燃料電池自動車、水素自動車等の次世代自動車について、新しい技術の活用等により、従来の自動車と比較して著しく環境負荷低減を実現した自動車であり、車種が限定されている場合は、総合評価方式によらず、車種を指定した最低価格落札方式による調達でもかまいません。
なお、この場合は、環境配慮契約法での方式には該当しません。

2.その他

Q1.予定価格はどのように決めればよいでしょうか。
A. 環境配慮契約法制度の趣旨を踏まえ、入札公告等に定められた仕様を満たす自動車のうち、最も環境性能が高い自動車の市場価格を予定価格とすることとしています。なお、予定価格の決め方に関しては以下の記載もご参考ください。
自動車の総合評価落札方式における予定価格の設定の考え方(環境省) [PDF 57KB]