未来に引き継ぐ大自然 国立公園
届出・申請

国立公園における届出・申請

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国立公園においては優れた自然風景を保護するため各種の行為が規制されています。行為を行う場合は、公園計画(保護規制計画)に基づいて指定された地域の種類によって、自然公園法に基づく申請又は届出の手続が必要となります。

【申請等を行う方へ:都道府県経由事務の廃止について】
 都道府県が法定受託事務を行っている地域においては、環境省に対する申請・届出について当該都道府県を経由して申請を行うこととしていましたが、自然公園法施行令の一部を改正する政令(令和3年制令第258号)により、令和4年4月1日より、当該都道府県を経由せずに直接環境省に申請書・届出書を提出することとなりました。申請等の内容に応じて提出先が異なりますので、申請等に際しては、環境省の出先機関又は都道府県の担当部局への事前相談において提出先を確認下さい。
 なお、都道府県が法定受託事務を行っている地域においては、当該国立公園に係る事務の一部を担っている都道府県が円滑に事務を行う観点から、環境省に直接提出される申請書等について、当該都道府県に情報共有等をさせていただくことがありますので、予めご承知おき下さい。

許可を要する行為

  • 特別地域(第1種〜3種) (法第20条第3項)
  • 特別保護地区 (法第21条第3項)
  • 海域公園地区 (法第22条第3項)

環境省令に定める行為の許可基準(全地域地区)

  • 施行規則第11条第1項〜37項

届出を要する行為

  • 特別地域(第1種〜3種) (法第20条第6項、第7項、第8項)
  • 特別保護地区 (法第21条第6項、7項)
  • 海域公園地区 (法第22条第6項、7項)
  • 普通地域 (法第33条第1項)

環境省令に定める行為の届出基準(普通地域)

  • 施行規則第14条第1号〜3号

許可又は届出を要しない行為

  • 特別地域(第1種〜3種) (法第20条第9項)
  • 特別保護地区 (法第21条第8項)
  • 海域公園地区 (法第22条第8項)

環境省令で定める許可又は届出を要しない行為

  • 特別地域 (施行規則第12条第1号〜31号)
  • 特別保護地区 (施行規則第13条第1号〜36号)
  • 海域公園地区 (施行規則第13条の3第1号〜28号)
  • 普通地域 (施行規則第15条第1号〜18号)

例えば、国立公園の特別地域において住宅の建設行う場合は、環境大臣(一部の都県では知事)の許可が必要です。申請が行われた際は、全国的な基準(自然公園法施行規則第11条)と地域毎に定められる基準(管理計画書)に照らして審査が行われます。許可が出るまでの期間は行為の内容によって異なりますが、概ね1〜3ヶ月位かかります。

※行為によっては、別途、他法令に基づく届出・申請等が必要となる場合もあります。例えば、鳥獣保護管理法(鳥獣の捕獲など)、種の保存法(希少野生動植物種の捕獲など)、文化財保護法(文化財・天然記念物等の現状変更など)、森林法(保安林の伐採など)などが該当する場合がありますので、各法令の所管機関への確認が必要です。