国立・国定公園内において、四輪駆動車、スノーモービル、モーターボート等(車馬等)を無秩序に乗り入れる行為により自然景観や動植物の生息・生育環境が悪化してきている地域があり、そういった地域を保全するために本制度が設立されました。
車馬等乗入れ規制地区は国立・国定公園内の特別地域内に指定されます。(国立・国定公園内の特別保護地区では、全域に渡り車馬の乗入れは規制されています。)
乗入れ規制地区は、国立・国定公園内での車馬を使用すること等による動植物の生息・生育環境の悪化を防止する必要がある地区で、次のいずれかに該当する地区を指定しています。
(1) 現在車馬を使用すること等が相当程度行われている地区で、そのために植生、動植物の生息・生育環境の破壊等自然環境への影響が生じているか、そのおそれが大きくなっている地区。
(2) 現在車馬を使用すること等は行われていないが、それによる被害が将来生じることが十分に予想され、かつ、当該地区の植生、動植物の生息・生育環境等が特に脆弱又は貴重であり、厳正な保護を図る必要がある地区。
乗入れ規制地区に車馬を乗り入れる場合には、国立公園内においては環境大臣、国定公園内においては都道府県知事の許可が必要です。許可を得ずに車馬を乗り入れた場合、自然公園法の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。国立公園における乗入れに関する許可申請を行う方は、申請したい地域を所管する地方環境事務所までお問い合わせください。