事業者による有害大気汚染物質の自主管理の促進

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 令和4年10月18日 事業者による酸化エチレン自主管理促進のための指針の策定について、地方公共団体及び事業者団体等に通知を発出しました。詳細はこちら

〇第1期自主管理計画(平成9年度~平成12年度)

 平成8年5月の大気汚染防止法改正で、有害大気汚染物質対策について事業者の責務が追加された趣旨を踏まえ、環境庁と通商産業省は、「事業者による有害大気汚染物質の自主管理の促進のための指針」を策定し、生産・輸入量が多く、大気環境の状況が比較的よく把握されており、かつ、長期毒性があると認められる12の有害大気汚染物質について、事業者による自主管理の実施を要請しました。
 これを受け、77の事業者団体が第1期自主管理計画(平成9年度~平成11年度)を策定し、基準年(平成7年度)における各物質の排出量の合計を35%削減することを目標として排出抑制に取り組んだところ、この間の排出量の削減率は約40%と、目標を上回る成果が達成されました。

〇第2期自主管理計画(平成13年度~平成15年度)

 第1期自主管理計画の結果を踏まえ、環境省と経済産業省は、平成13年6月に指針を改正し、74の事業者団体が基準年(平成11年度)に対し同じく約40%の排出量削減を目標とした第2期自主管理計画(平成13年度~平成15年度)を策定しました。さらに、改正指針に基づき、環境基準達成率の低いベンゼンについては、工場・事業場からの排出が相当程度寄与して高濃度となっている地域を対象に、地域を単位とした事業者による自主管理計画も策定されました。
 これら第2期自主管理計画に基づく有害大気汚染物質対策では、様々な排出抑制対策が進められた結果、目標を上回る排出量の削減が図られるとともに、有害大気汚染物質対策に取り組む主体の役割が明確となり、自主的取組を促進する体制が整ってきたと考えられました。さらに、大気環境濃度も概ね改善傾向にあったことから、第2期自主管理計画は、第1期に引き続き大きな成果をあげたものと評価されました。

〇事業者による酸化エチレンの自主管理の促進(令和4年度~)

 酸化エチレンについては、現在、環境省において環境目標値の検討を行っているところです。参考までに、全国各地で実施されているモニタリングの結果と、平成30年3月に薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会及び中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において示された有害性評価値を比較すると、モニタリング結果が、有害性評価値よりも高い値を示す地点が多数確認されています。


 この状況を踏まえ、令和4年10月に「事業者による酸化エチレンの自主管理促進のための指針」を策定し、事業者による自主的な排出抑制対策を推進することとしました。

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